○滝上町監査委員条例

令和2年3月3日

条例第2号

滝上町監査委員条例(昭和39年条例第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令並びに町条例で定めるものを除き、滝上町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の勤務)

第2条 法第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員は非常勤とする。

(補助職員)

第3条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置く。

2 書記の定数については、滝上町職員定数条例(昭和26年条例第20号)の定めるところによる。

(監査等の期日及び結果の報告等)

第4条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(監査結果の公表)

第5条 監査委員の行う公表については、滝上町公告式条例(昭和21年条例第3号)の例による。

(委任規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

滝上町監査委員条例

令和2年3月3日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和2年3月3日 条例第2号