○滝上町職員定数条例

昭和26年4月1日

条例第20号

第1条 この条例は、滝上町の執行機関並びに議会に属する事務部局及びその他の部局に常時勤務する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数を定めることを目的とする。

第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 111名

(2) 議会の事務部局の職員 2名(監査委員を補助する職員を兼ねる)

(3) 教育委員会の事務部局の職員 12名

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1名

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3名

第3条 職員の定数の事務部局及びその他の部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、議会の部分については、昭和42年8月5日から適用する。

(昭和45年11月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

滝上町職員定数条例

昭和26年4月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第20号
昭和31年9月13日 条例第14号
昭和32年3月31日 条例第17号
昭和33年4月1日 条例第4号
昭和37年4月1日 条例第10号
昭和39年3月30日 条例第16号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和41年3月25日 条例第6号
昭和43年3月25日 条例第1号
昭和45年11月28日 条例第18号
昭和48年3月22日 条例第10号
昭和53年3月27日 条例第9号
昭和55年3月21日 条例第7号
昭和56年4月1日 条例第3号
平成15年6月27日 条例第19号
令和元年12月11日 条例第30号
令和2年3月3日 条例第4号