○滝上町歯科健康診査実施要綱

令和元年6月26日

告示第45号

(目的)

第1条 この事業は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に基づく健康増進事業として滝上町(以下「町」という。)が実施する歯科健康診査(以下「健診」という。)により、歯周疾患の早期発見と早期治療を図り、歯の喪失を予防することで、生涯にわたり生活の質を維持し、健康寿命の延伸に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、この事業の実施年度(以下「実施年度」という。)末までに、40歳、50歳、60歳、70歳に達する者であって、かつ、健診の実施日において町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(実施医療機関)

第3条 健診の実施医療機関は町が業務委託契約を締結した歯科診療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(健診項目)

第4条 医療機関は、厚生労働省が定める歯周病検診マニュアルに基づき、問診及び口腔内検査を実施し、その結果を判定するものとする。

(受診票の交付及び受診)

第5条 受診を希望する対象者は、町へ申込みをし、滝上町歯科健康診査受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)の交付を受けるものとする。

2 受診票の交付を受けた対象者は、健診を受ける際に医療機関に受診票を提出するものとする。

3 医療機関は、健診を行うに当たっては医療保険証等により本人確認を行うものとする。

4 医療機関は、健診の終了後、その結果を町に報告しなければならない。

(結果の通知)

第6条 町は、医療機関から健診結果の報告を受けたときは、速やかに受診者に通知するものとする。

(健診期間)

第7条 対象者が健診を受けることができる期間は、原則として毎年6月1日から翌年の3月31日までの医療機関の診療日とする。

(実施回数)

第8条 健診の回数は当該年度において1人につき1回までとする。

(費用負担等)

第9条 健診に係る委託料は、別途委託契約により定めるものとする。

2 受診者は、滝上町特定健康診査等の費用徴収に関する規則(平成17年規則第11号)の定めるところにより、費用の一部を医療機関に支払わなければならない。ただし、生活保護世帯に属する者については、支払を免除するものとする。

(請求及び支払)

第10条 医療機関は、健診の終了後、請求書に必要事項を記載した受診票を添えて、町に委託料を請求するものとする。

2 町は、適正な請求書を受理した日から30日以内に医療機関に委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第11条 町は、受診者の氏名、年齢、住所、健診の結果区分等を記録し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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滝上町歯科健康診査実施要綱

令和元年6月26日 告示第45号

(令和元年6月26日施行)