○滝上町総合計画策定条例

平成30年3月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な行政の運営に資することを目的とする。

(計画の構成)

第2条 総合計画は、基本構想及び基本計画により構成されるものとする。

2 基本構想は、町の将来像及びこれを達成するための施策の大綱を示したものをいう。

3 基本計画は、基本構想を踏まえた町政の基本的な計画であり、施策の基本的な方向及び体系をいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 町長は、総合計画を策定するに当たっては、あらかじめ、滝上町総合計画審議会条例(昭和62年条例第10号)第2条に基づき設置する総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(総合計画の公表)

第5条 町長は、基本構想を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第6条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町総合計画策定条例

平成30年3月6日 条例第1号

(平成30年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成30年3月6日 条例第1号