○滝上町総合計画審議会条例

昭和62年7月23日

条例第10号

(設置)

第1条 滝上町の総合計画について調査審議するために滝上町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ滝上町総合計画について審議し、答申又は必要に応じて意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる総合計画の答申をもつて満了とし、補欠委員の任期もまた同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(滝上町総合計画推進会議条例の廃止)

2 滝上町総合計画推進会議条例(昭和44年条例第20号)は、廃止する。

(滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

滝上町総合計画審議会条例

昭和62年7月23日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)