○滝上町認知症総合支援事業実施要綱
平成30年2月23日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号において規定する事業の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省老健局長通知老発第0609001号「地域支援事業の実施について」別紙)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 町は、法第115条の45第2項第6号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「認知症総合支援事業」と総称する。)を実施する。
(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症に関する正しい知識の情報提供並びに医療サービス、介護サービス及び生活支援を行うサービスの円滑な導入を推進するため、認知症である者及びその家族に早期に関わり、集中的かつ包括的に支援の取組を推進する事業
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症の様態の変化に応じて、適時かつ適切な医療サービス、介護サービス及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成することにより、認知症である者に対して効果的な支援体制を構築するとともに、認知症である者及びその家族からの相談支援並びに認知症である者の家族の介護負担の軽減等を図るための取組を推進する事業
(認知症初期集中支援チーム)
第3条 認知症初期集中支援推進事業を円滑かつ効果的に実施し、認知症である者及びその家族に早期に関わり、認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
2 支援チームのチーム員(以下「支援チーム員」という。)は、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織する。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者
(2) 認知症ケア若しくは在宅ケアの実務又は相談業務の経験を3年以上有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただし、やむを得ない場合は、同研修を受講した支援チーム員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していない者の支援チームへの参加も可能とする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間のうちに認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(支援チームの業務)
第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行う。
(1) 支援チームの役割及び機能についての広報活動に関すること。
(2) 認知症が疑われる者又は認知症である者及びその家族に対する情報収集、訪問支援、アセスメント等に関すること。
(3) 認知症初期集中支援推進事業に係る関係機関等との連携に関すること。
(支援対象者)
第5条 支援チームによる訪問等の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、滝上町内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、認知症初期集中支援推進事業の利用について、本人又はその家族が同意した者とする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 認知症と診断されたが介護サービスを中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者
(支援チーム員会議)
第6条 支援チームは、支援対象者への医療サービス、介護サービス等を円滑に導入するため、支援チーム員会議を実施するものとする。
2 支援チーム員会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 支援対象者の課題及び必要な支援についてアセスメントをすること。
(2) 前号のアセスメントの内容に応じて、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討すること。
3 支援チーム員会議は、必要と認めたときは、支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、関係機関の職員等に出席を求めることができる。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第7条 町長は、支援チームの効率的な推進を図るため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は滝上町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年滝上町告示第39号)に基づく滝上町地域包括支援センター運営協議会の構成員をもって構成する。
第8条 検討委員会は、支援チームについて、次に掲げる事項の検討を行う。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 関係機関及び関係団体との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動について必要な事項
(認知症地域支援推進員)
第9条 認知症地域支援・ケア向上事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を1名以上置く。
2 推進員は、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者+
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護又は医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(推進員の業務)
第10条 推進員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 認知症に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
(2) 認知症ケアパス(認知症の容態に応じた適切な医療及び介護サービス等の提供の流れをいう。)の作成及び普及に関すること。
(3) 認知症である者及びその家族からの相談支援に関すること。
(4) 認知症である者及びその家族に対する支援のための事業の実施に関すること。
(5) 認知症ケアに携わる多職種連携の取組に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、推進員の業務に関し町長が特に必要と認める業務
(守秘義務)
第11条 支援チーム員、推進員その他認知症総合支援事業に従事する者は、業務で知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。