○滝上町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年9月21日
告示第39号
(設置目的)
第1条 滝上町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、滝上町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する地域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ 予防給付に係る事業の実施
エ 予防給付に係るケアマネジメント業務を委託する指定居宅介護支援事業所の選定・変更
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年度、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、第2号アの(イ)の事業報告書のほか、次に掲げる項目を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。
(ア) センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。
(イ) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか。
(ウ) その他運営協議会が必要と判断した事項
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) 地域における他機関ネットワーク(地域における介護保険以外のサービスとの連携)の形成に関する事項
(5) その他地域包括ケアに関する事項であって、運営協議会が必要と判断した事項
(組織)
第3条 運営協議会は、次に掲げる委員12名以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 介護サービス、介護予防サービスに関する事業所の代表者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(3) 地域における保健・医療・福祉関係者
(4) 地域ケアに関する学識経験等を有する者
(部会の設置)
第4条 運営協議会に、部会として地域密着型サービスに関する事項の決定に際し、公平、公正を図るため、地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(1) 委員会の構成員は、前条に掲げる委員とする。
(2) 委員会の審議事項
ア 地域密着型サービスの指定基準と介護報酬の設定に関すること。
イ 地域密着型サービスの指定に関すること。
ウ サービスの質の確保、運営評価、その他町長が必要であると判断した事項。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営協議会の会議は、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会は、任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、保健福祉課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。