○滝上町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年12月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)滝上町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)及び滝上町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成18年規則第14号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令、条例及び規則において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 法第19条第1項に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定、法第34条第1項の特定障害者特別給付費の支給決定及び法第51条の5第1項の地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の認定通知等)

第5条 町長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更を認定したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第5号)により障害支援区分を証明するものとする。

(支給決定通知等)

第6条 町長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知する。

2 前項の場合において、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第7号)、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第8号)、法第5条第6項に規定する療養介護に係るものは、療養介護医療受給者証(様式第9号)を交付するものとする。

3 町長は、第4条の申請に対し、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 前条の規定により支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)が支給決定の変更を申請するときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の変更の通知)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により、介護給付費等の支給決定を変更したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、法第25条第1項、法第51条の10第1項の規定により介護給付費等の支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更をしたときは、申請内容変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付を受けようとする支給決定障害者等は、受給者証再交付申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給申請)

第12条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第14条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものする。

(サービス利用計画案の提出依頼)

第15条 町長は、第4条又は第7条の申請を行った者に対し、法第22条第4項(第24条第3項の規定により準用する場合も含む。)及び第51条の7第4項の規定により、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児利用計画案提出依頼書(様式第20号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第16条 前条の規定によりサービス等利用計画案又は障害児利用計画案(法第22条第5項に規定する計画案を除く。)を提出した者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)により法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費を申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を受けた者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼書(変更)届出書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

4 法第5条第21項に規定する継続サービス利用支援の実施月を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)を当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

5 省令第34条の55第1項に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第17条 法第53条第1項に規定する支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(支給認定の通知等)

第18条 町長は、法第54条第1項の規定により前条の申請に対し、支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第28号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(治療材料費の支給申請等)

第19条 自立支援医療費に係る治療材料費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療材料費支給申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療材料費支給(不支給)決定通知書(第31号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(移送費の支給申請等)

第20条 自立支援医療に係る移送費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給申請書(第32号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給決定通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第21条 第18条の規定により支給認定を受けた者(以下「支給認定障害者等」という。)が法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請をするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定書(新規・再認定・変更)(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(変更認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)により当該支給認定障害者等に通知するとともに、新たに自立支援医療受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定却下通知書(様式第34号)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第23条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第35号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第36号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第25条 町長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第37号)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(補装具費支給の申請等)

第26条 法第76条第1項に規定する支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査票(様式第39号)を作成するとともに、必要に応じて、法第76条第3項に規定する機関の意見を聴くとこができるものとする。

(支給決定の通知等)

第27条 町長は、前条第1項の申請に対し、支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第40号)により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第41号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項の申請に対し、支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費却下決定通知書(様式第42号)により当該申請者に通知するものとする。

(補装具費の代理受領)

第28条 町長は、前条第1項の規定により補装具費支給券の交付を受けた者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)が、補装具の販売業者又は修理業者(以下「業者」という。)から補装具を購入し、又は修理を受けた場合において、補装具費の代理受領に係る委任状(様式第43号)により、当該補装具費支給対象障害者等の同意を得ているときは、当該補装具を購入、又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給決定障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、業者に支給することができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規則第30号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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滝上町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年12月20日 規則第20号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年12月20日 規則第20号
令和2年6月30日 規則第30号