○滝上町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成29年12月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、滝上町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)及び滝上町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成18年規則第14号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給決定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 法第19条第1項に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定、法第34条第1項の特定障害者特別給付費の支給決定及び法第51条の5第1項の地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(障害支援区分の認定通知等)
第5条 町長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更を認定したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第5号)により障害支援区分を証明するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、法第25条第1項、法第51条の10第1項の規定により介護給付費等の支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更をしたときは、申請内容変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付を受けようとする支給決定障害者等は、受給者証再交付申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給申請)
第12条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第14条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
4 法第5条第21項に規定する継続サービス利用支援の実施月を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)を当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
5 省令第34条の55第1項に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条 法第53条第1項に規定する支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(治療材料費の支給申請等)
第19条 自立支援医療費に係る治療材料費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療材料費支給申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。
(移送費の支給申請等)
第20条 自立支援医療に係る移送費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給申請書(第32号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第23条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第35号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第24条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第36号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第25条 町長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第37号)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。
(補装具費支給の申請等)
第26条 法第76条第1項に規定する支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第30号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。





















































