○滝上町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
平成18年6月15日
規則第14号
(設置)
第1条 障害支援区分認定基準に照らして審査及び判定並びに支給要否決定を行うに当たり意見を聴く(以下「審査業務」という。)ために滝上町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員の報酬及び費用弁償は、滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第19号)の定めるところによる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 審査会の会長は、会長に事故あるときにその職務を代行する委員をあらかじめ指名する。
(議決)
第4条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
2 審査会は、審査業務にあたり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努める。
3 審査会の議事は、会長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、保健福祉課福祉係において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。