○滝上町まちなか活性化貸店舗に関する条例施行規則
平成29年6月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町まちなか活性化貸店舗に関する条例(平成29年滝上町条例第19号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 条例第5条第1項の規定により滝上町まちなか活性化貸店舗に関する条例に規定する貸店舗(以下「貸店舗」という。)を使用しようとする者は、滝上町まちなか活性化貸店舗使用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合
ア 市町村長の発行する居住を証する書類
イ 市町村長の発行する所得を証する書類
ウ 市町村長の発行する納税を証する書類
エ 直近3箇年の青色申告書の写し
オ 経営概要書
カ 営業年数を証する書類
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 法人の場合
ア 定款
イ 登記簿謄本
ウ 直近3箇年の決算報告書
エ 市町村長の発行する納税を証する書類
オ 経営概要書
カ その他町長が必要と認める書類
(1) 保証人の連署する誓約書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けること。
(2) 次に掲げる貸店舗の開設工事に関する書類を提出し、町長の承認を受けること。
ア 設計図又は施工図
イ 施工業者の名称、所在地等を記載した書類
ウ 工程、工事概要等を記載した書類
エ その他町長が必要と認める書類
(3) 業務を開始する際、官公庁の許認可が必要な場合は、当該官公庁との事前協議に関する書類を提出し、町長の承認を受けること。
(用途変更等の承認)
第6条 条例第12条第5項ただし書の規定による承認を受けようとする使用者は、滝上町まちなか活性化貸店舗用途変更承認申請書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第12条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする使用者は、滝上町まちなか活性化貸店舗原状変更承認申請書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 貸店舗の明け渡し日は、前項の検査をもって原状回復が確認された日とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月8日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお、従前の例による。
附則(令和8年3月11日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和8年2月1日から適用する。
2 この規則の適用日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお、従前の例による。

(令8規則6・全改)

(令8規則6・全改)

(令8規則6・全改)

(令8規則6・全改)

(令8規則6・全改)


(令8規則6・全改)

(令8規則6・全改)

(令8規則6・全改)

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