○滝上町まちなか活性化貸店舗に関する条例

平成29年6月19日

条例第19号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、住民の安心安全、活力ある町づくりに資するため、買物困難地域又は中心市街地において住民が安心して健康的な食生活が送れるよう、生鮮3品及び日用品等の生活必需品等を提供する滝上町まちなか活性化貸店舗及びその他貸店舗(以下「貸店舗」という。)を設置し、管理運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 貸店舗の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 滝上町まちなか活性化貸店舗

施設区分

生鮮3品及び日用品等の生活必需品等を提供する貸店舗

その他貸店舗

テナント事業備品等

(2) 位置 滝上町字サクルー原野基線10番地

(令8条例2・一部改正)

(使用者の資格)

第3条 貸店舗を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、次の各号の一いずれにも該当する者でなければならない。

(1) 町税を滞納していない者

(2) 経営に必要な資力及び営業経験を有すると認められる者

(3) 滝上町商工会員である者

(4) 使用料の支払能力があり、かつ、保証人がある者

(5) 滝上町暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

(6) その他町長が必要と認める条件を備えている者

(保証人及び極度額)

第4条 保証人は、使用者と連帯してその責任を負うものとする。

2 保証人は、次に掲げる条件を具備する2名以上の者で、町長が適当と認める者でなければならない。

(1) 個人については、成年者であること

(2) 法人については、法人町民税を納めている者であること

(3) 町税を滞納していない者であること

(4) 保証能力を有する者であること

3 保証人及び保証人の住所、職業等に変更が生じたときは、遅滞なく町長に届出しなければならない。

4 保証人が保証する極度額は、契約時の賃料の4月分に相当する額とする。

(使用の申請)

第5条 貸店舗を使用しようとする者は、別に定めるところにより、町長に使用の申請をしなければならない。

(使用者の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、第3条の資格に照らし必要な審査を行い、適当と認めたときは、貸店舗使用許可の決定を行い、別に定めるところにより当該使用の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(使用の手続)

第7条 前条の規定による決定の通知を受けた者(以下「使用決定者」という。)は、別に定めるところにより、貸店舗の使用の手続をしなければならない。

2 町長は、使用決定者が前項の手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに貸店舗の使用開始日(以下「使用開始日」という。)を通知しなければならない。

(使用期間)

第8条 貸店舗の使用期間は、使用開始後5年間以内とし、これを更新することができる。

(使用料)

第9条 町長は、第6条の規定による使用決定者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料を徴収する期間は、使用開始日から貸店舗の返還の日までとする。

3 第1項の使用料は、別表1に定めるところにより、毎月25日までにその月分の使用料を納付しなければならない。

4 貸店舗の使用を開始した日又は返還した日が月の中途である場合のその月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の返還)

第10条 既納使用料は、返還しない。ただし、町長が天災その他の事由により使用することができないと認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用者の費用負担義務)

第11条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 使用者が店舗の用に使用するために要する工事費

(2) 電気、燃料及び上下水道の使用料

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表2に定める費用負担区分一覧表による

(使用者の保管義務等)

第12条 使用者は、貸店舗について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 使用者の責に帰すべき事由により、貸店舗が滅失又は損傷したときは、使用者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 使用者は、他の者に貸店舗を貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。

5 使用者は、貸店舗をその使用許可の目的以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

6 使用者は、貸店舗を改装し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第13条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は同条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が死亡したとき。ただし、その家族等が引き続き死亡者の権利義務一切を継承してその業を営む場合を除く。

(3) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(貸店舗の返還)

第14条 使用者は、貸店舗の使用期間が満了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復し、当該貸店舗を明け渡さなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月8日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和8年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和8年2月1日から適用する。

別表1(第9条第3項関係)

(令8条例2・一部改正)

滝上町まちなか活性化貸店舗使用料(1箇月あたり)

施設区分

面積等

使用料

生鮮3品及び日用品等の生活必需品等を提供する貸店舗

331.10m2

76,150円

その他貸店舗

93.76m2

21,560円

テナント事業備品等

一式

4,620円

別表2(第11条第3号関係)

(令8条例2・全改)

費用負担区分

①施設

内容

使用者

備考

建物全体修繕

(省エネ・バリアフリー化含む)


構造躯体・外壁・屋根改修等

電気設備


受変電・幹線・動力・コンセント・防災設備

給排水設備



空調設備


ストーブ・ボイラー・エアコン

消防設備


消火器等・定期点検

自動ドア保安管理



AED



冷蔵・冷凍庫


店舗に付随する機器

定期施設清掃


床・ガラス・ワックス・防塵マット

駐車場設備


除雪含む

売場内装装飾(壁・天井)


原則現状回復前提

陳列棚・什器


既存設備活用

レジ・POS・IT機器



店舗看板(内部)



照明器具の交換


消耗品

店舗内設備の小破修繕


10万円未満

排水詰まり



日常清掃・害虫防除


駐車場含む

厨房設備更新


既存設備活用

施設周辺及び屋根等の除雪



食品衛生・営業許可



※ただし、使用者の故意・過失による損傷は使用者負担。

②光熱水費等

内容

使用者

備考

コミュニティスペース光熱水費

使用者への委託料

電気・水道・ガス・灯油



通信費



③その他(協議事項)

内容

使用者

備考

災害復旧費


原則町

コミュニティスペース等改修


地域利用含む

店舗内改装等・業態転換


原則現状回復前提

※上記の他、町長が特に必要と認めたものは別に定める。

滝上町まちなか活性化貸店舗に関する条例

平成29年6月19日 条例第19号

(令和8年3月11日施行)