○看護師学校養成所2年課程(通信制)進学者に対する修学資金貸付条例施行規則

平成28年9月6日

規則第17号

(貸付の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による貸付申請は、別記第1号様式による修学資金貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の在学する養成施設の在学証明書

(2) 履歴書

(3) 戸籍謄本または住民票の謄本

(4) 健康診断書

(5) 写真(正面、脱帽、胸から上の最近6カ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)

(貸付の決定)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、審査の結果適当と認めたときは、貸付を決定し、当該申請者に別記第2号様式により、不適当と決定した者については理由を付してその旨を通知するものとする。

(修学資金の交付及び借用証書)

第4条 修学資金は、前条の貸付決定者の在学期間中毎月交付する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、四半期ごとに交付することができる。

2 貸付決定者は、修学資金の貸付が終了したとき、または条例第6条第1項の規定により決定を取り消されたときには、別記第3号様式による修学資金借用証書を町長に提出しなければならない。

(届出)

第5条 修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)または連帯保証人は、修学資金の返還を免除されたときまでの間に、次の各号の一に該当する場合には速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借受者または連帯保証人の住所または氏名に変更が生じたとき。

(2) 借受者が修学資金の借り受けを辞退しようとするとき。

(3) 借受者が休学または、復学したとき。

(4) 借受者が養成施設を変更し、退学または卒業したとき。

2 借受者が死亡したときは、連帯保証人若しくは借受者の遺族は死亡診断書または戸籍謄本を添えて速やかに町長に提出しなければならない。ただし、町の職員として在職中死亡の場合はこの限りでない。

(返還の方法)

第6条 修学資金の返還は、元金均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。

(返還明細書等)

第7条 借受者は条例第8条各号の一に該当する場合には、当該理由の生じた日から起算して20日以内に別記第4号様式による返還明細書を町長に提出しなければならない。ただし、条例第8第4号に該当する場合にあっては、本条において「借受者」とあるのは「連帯保証人若しくは借受者の遺族」と読み替えるものとする。

2 借受者は前項の規定により提出した返還明細書の内容を変更しようとするときは、別記第5号様式による返還方法変更申請書を町長に提出して、その承認を得なければならない。

(返還金等の納付)

第8条 条例第8条の規定による貸付金の返還および第9条の規定による違約金の納入は町長の発する納入通知書により、指定の期日までに納入するものとする。

(返還の猶予)

第9条 条例第10条第2号に該当し、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、別記第6号様式の返還の猶予申請書に、その事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の猶予の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還の債務の減免)

第10条 条例第11条第1項の規定により修学資金の債務の減免を受けようとする者は、別記第7号様式による返還金(違約金)減免申請書にその事実を証明する書類(第1号に該当する場合を除く。)を添えて町長に提出しなければならない。条例第9条ただし書の規定による違約金の減免を受けようとする者についても、また同様とする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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看護師学校養成所2年課程(通信制)進学者に対する修学資金貸付条例施行規則

平成28年9月6日 規則第17号

(平成28年9月6日施行)