○看護師学校養成所2年課程(通信制)進学者に対する修学資金貸付条例
平成28年9月6日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、滝上町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)における看護業務の重要性に鑑み、看護師養成所2年課程(通信制)(以下「養成施設」という。)進学者に対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸付をもって優秀な看護師の育成と、その充足を図ることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 修学資金は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師の免許を有する者で、診療所職員として在職または在職予定の者に対して貸付する。
(貸付の条件)
第3条 修学資金の貸付期間は養成施設の正規の修学期間内とし、貸付金額は月額50,000円以内とする。
2 修学資金は無利子とする。
(貸付の申請)
第4条 修学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人を定め規則で定めるところにより町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があった場合は、町長は貸付の可否及び貸付金額等を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人が死亡したとき、または破産、失踪、その他の事情によりその適正を失ったときは、新たに連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し等)
第6条 修学資金貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、町長は貸付の決定を取り消すものとする。
(1) 修学資金の借受を辞退したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他修学資金の貸付の目的を達する見込みがなくなったとき。
2 借受者が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付された修学資金があるときは、その修学資金は、当該借受者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付されたものとみなす。
(返還債務の免除)
第7条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合には、貸付金の返還債務を免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業し、直ちに診療所に在職または引き続き在職し、その在職期間のうち看護師として勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。
(2) 前号に規定する在職期間中、当該職務上の理由により死亡し、または当該業務に起因する身心の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなったとき。
2 前項の在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、1カ月未満の期間があるときは当該期間は控除するものとする。
(1) 第6条第1項の規定により貸付の決定が取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業後、直ちに診療所の看護師として在職しなかったもの
(3) 養成施設を卒業した後死亡したとき。
(4) 前条第1項に定める期間中に退職したとき。
(違約金)
第9条 借受者が正当な理由なく修学資金を返還期日までに返還しなかった場合には、当該返還期日の翌日から返還の日までの期間に応じ年10.95%の割合で計算した違約金を徴収するものとする。ただし、町長は特別な事情があると認めたときは、その違約金の全部または一部を免除することができる。
(1) 診療所の准看護師として在職している期間
(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難と認められる場合には、その理由が継続する期間
(3) その他町長が特に認めたとき、認めた期間
(返還債務の減免)
第11条 借受者が次の各号の一に該当するときは、修学資金の返還債務(履行期の到来していない部分に限る。)の全部または一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、傷病その他やむ得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(委任規定)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月13日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。