○滝上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者 別表第1に定める額
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者 別表第2に定める額
2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(利用者負担額の徴収)
第3条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
(1) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもが月の途中において入園した場合 当月利用者負担額×入園の日から起算した開園日数(20日を超える場合は、20日)÷20
(2) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもが月の途中において退園した場合 当月利用者負担額×月の初日から退園の日の前日までの開園日数(20日を超える場合は、20日)÷20
(3) 法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもが月の途中において入園した場合 当月利用者負担額×入園の日から起算した開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25
(4) 法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもが月の途中において退園した場合 当月利用者負担額×月の初日から退園の日の前日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25
(利用者負担額の納期)
第5条 第3条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、当月の25日とする。ただし、納期の末日が滝上町の休日を定める条例(平成3年条例第8号)第1条第1項(第3号を除く。)に規定する本町の休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。
(預かり保育料の徴収)
第6条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する預かり保育を受けた法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第3に定める預かり保育料を徴収する。
2 預かり保育を利用した教育・保育給付認定保護者は、預かり保育料を納入通知書により納入しなければならない。
(延長保育料の徴収)
第7条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する延長保育を受けた法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保育短時間教育・保育給付認定保護者から別表第4に定める延長保育料を徴収する。
2 延長保育を利用した保育短時間教育・保育給付認定保護者は、延長保育料を納入通知書により納入しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月6日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月24日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和3年9月1日以後に行われる特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われる特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
法第19第1号認定に係る利用者負担額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む) | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下 | 2,250円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上 | 2,250円 | |
備考
1 この表の第3階層以上における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 市町村民税所得割課税額77,101円以上の世帯において、教育・保育給付認定保護者に監護される中学校修了前までの範囲内にある者が複数人いる場合における別表第1の適用については、最年長の者から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。
3 この表における利用者負担額は、副食費を含むこととする。
別表第2(第2条関係)
法第19条第2号認定又は第3号認定に係る利用者負担額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||
2号認定 | 3号認定 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 0円 | 0円 | 9,750円 | 9,650円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 2,250円 | 2,250円 | 15,000円 | 14,800円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 2,250円 | 2,250円 | 22,250円 | 21,950円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 2,250円 | 2,250円 | 30,500円 | 30,050円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 2,250円 | 2,250円 | 40,000円 | 39,400円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 2,250円 | 2,250円 | 52,000円 | 51,200円 | |
備考
1 この表の第3階層以上における所得割(地方税法第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 第3階層から第5階層までの世帯において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者(監護される者及び監護されていた者、教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属の者)が複数人いる場合については、最年長の者から順に2人目以降の者は利用者負担額の欄に掲げる額は満3歳になる年度の終わりまで0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のないもので現に児童を扶養しているものの世帯。
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
2号認定 | 3号認定 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 0円 | 0円 | 4,500円 | 4,500円 |
第4階層(うち77,101円未満) | 0円 | 0円 | 4,500円 | 4,500円 |
4 市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯において、法第19条第2号認定に係る利用者負担額を決定する場合、この表に関わらず利用者負担額を0円とする。又、同世帯において、法第19条第3号認定に係る利用者負担額を決定する場合、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者(監護される者及び監護されていた者、教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属の者)が複数人いる場合における別表第2の適用については、最年長の者から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。ただし、備考2の規定に該当する場合は、2人目以降について0円とする。
5 市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯(備考3の規定に該当する場合は、77,101円以上の世帯)において、教育・保育給付認定保護者に監護される中学校修了前までの範囲内にある者が複数人いる場合における別表第2の適用については、最年長の者から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。
6 法第19条第2号認定又は第3号認定に係る利用者負担額は、副食費を含むものとする。
別表第3(第6条関係)
特定教育・保育施設において実施する預かり保育料
区分 | 時間 | 預かり保育料 | |
保育日 | 平日 | 午後1時30分~午後3時30分 | 月額 3,400円(利用する月) |
休業日 | 土曜日 | 午前8時30分~午後1時30分 | 月額 2,100円(利用する月) |
夏休み | 月額 4,900円(7月・8月) | ||
冬休み | 月額 4,900円(12月・1月) | ||
学年末 | 月額 4,900円(3月) | ||
備考
1 預かり保育料は、副食費及びおやつ代を含むものとする。
2 預かり保育を受けた法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者のうち、別に定める規則に基づき保育の必要性の認定を受けた者については預かり保育料を0円とする。
別表第4(第7条関係)
特定教育・保育施設において実施する延長保育料
階層区分 | 延長保育料(月額) | |
2号認定 | 3号認定 | |
第1階層 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 0円 | 100円 |
第4階層 | 0円 | 200円 |
第5階層 | 0円 | 300円 |
第6階層 | 0円 | 450円 |
第7階層 | 0円 | 600円 |
第8階層 | 0円 | 800円 |
備考
1 同月内で1日の利用であっても1月の利用とみなし、この表における延長保育料を徴収するものとする。
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