○滝上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例

平成27年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として、町長が別に定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

滝上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例

平成27年3月10日 条例第1号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月10日 条例第1号
令和2年3月3日 条例第8号