○滝上町立学校設置条例

昭和39年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、滝上町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表1及び別表2に掲げるとおりとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する滝上町立小学校及び滝上町立中学校は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和43年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月10日条例第5号)

この条例は、昭和46年3月31日から施行する。

(昭和46年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年2月15日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第28号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第30号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成16年12月30日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第41号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係) 滝上町立小学校

名称

位置

滝上小学校

滝上町字滝ノ上原野2線北3番地

別表2(第2条関係) 滝上町立中学校

名称

位置

滝上中学校

滝上町字サクルー原野基線16番地

滝上町立学校設置条例

昭和39年3月30日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第3号
昭和43年3月25日 条例第4号
昭和46年3月10日 条例第5号
昭和46年3月10日 条例第6号
昭和47年3月16日 条例第7号
昭和47年5月13日 条例第9号
昭和47年12月21日 条例第20号
昭和48年3月22日 条例第11号
昭和49年2月15日 条例第1号
昭和49年12月25日 条例第28号
昭和55年12月26日 条例第30号
平成16年12月30日 条例第24号
平成24年12月11日 条例第24号
平成25年12月13日 条例第32号
平成27年3月10日 条例第6号
令和2年12月8日 条例第41号
令和5年6月23日 条例第19号