○滝上町立学校設置条例
昭和39年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、滝上町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する滝上町立小学校及び滝上町立中学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和43年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和46年3月31日から施行する。
附則(昭和46年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月21日条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年2月15日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第28号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日条例第30号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月30日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月11日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第41号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係) 滝上町立小学校
名称 | 位置 |
滝上小学校 | 滝上町字滝ノ上原野2線北3番地 |
別表2(第2条関係) 滝上町立中学校
名称 | 位置 |
滝上中学校 | 滝上町字サクルー原野基線16番地 |