○滝上町会計管理者の補助組織設置規則に係る運用について
平成26年10月1日
達第3号
滝上町会計管理者の補助組織設置規則(平成21年規則第17号)第3条第2項及び第5条第1項に規定する会計管理者不在時の町長が指名する出納員を次のとおり定めたので、これによって処理されたい。
会計管理者不在時の町長が指名する出納員はまちづくり推進課長とし、不在の場合は在庁する上席の出納員がその事務を代決する。なお、上席の出納員の席次は給料順とし、給料額が同額のときは、地方公共団体の職員として在職した年月により更に在職年数が共に等しいときは、年齢順によるものとする。
この運用は、令達の日から施行し、平成21年12月16日滝上町達第5号は、廃止する。