○滝上町会計管理者の補助組織設置規則

平成21年12月16日

規則第19号

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。

2 出納室の事務を処理するため、出納室に出納係を置く。

3 出納係に係長、主査、主任及び主事を置くことができる。

4 出納室の事務を補佐するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を置くことができる。

5 前2項に定める職のほか、指定金融機関及び出納取扱金融機関の派遣する職員を置くことができる。

(令7規則12・一部改正)

(職務)

第3条 係長、主査、主任及び主事は、会計管理者の命を受け、出納室の事務をつかさどる。

2 会計管理者不在の時は、町長が指名する出納員の命を受け、事務分掌を掌理する。

(令7規則12・一部改正)

(事務分掌)

第4条 出納係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 出納検査に関すること。

(8) その他会計事務及び出納室の庶務に関すること。

(代決)

第5条 会計管理者不在のときは、予め町長の指名を受けた出納員がその事務を代決する。

2 代決した事項は、施行後すみやかに後閲を受けるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年5月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

滝上町会計管理者の補助組織設置規則

平成21年12月16日 規則第19号

(令和7年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年12月16日 規則第19号
平成22年4月14日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第5号
令和7年5月2日 規則第12号