○滝上町ウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日

規則第11号

(使用の手続き等)

第2条 競技会、講習会等の団体で滝上町ウッドパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を使用しようとする者は、使用日の15日前までにパークゴルフ場使用申請書(別記第1号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があり適当と認めたときは、パークゴルフ場使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

3 第1項に定める以外の方法によりパークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ利用料金を納付して交付を受けた利用券を提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第8条に規定する利用料金の免除、減額については、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する大会などに使用する場合 免除

(2) その他町長が特に必要と認めた場合 免除または5割以内減額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第4条 条例第9条の規定により還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(別記第4号様式)をその事由が発生した日から5日以内に指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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滝上町ウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)