○滝上町ウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成16年3月8日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ活動を振興し町民の心身の健全な発達と観光振興に寄与するため、滝上町ウッドパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置し、管理運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

滝上町ウッドパークゴルフ場

北海道紋別郡滝上町字オシラネップ原野 2145番1 2416番2 2050番12 4127番1 2417番2

(管理)

第3条 パークゴルフ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることとする。

2 前項の管理については、必要に応じ予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(使用の許可)

第4条 パークゴルフ場を使用しようとするものは、パークゴルフ場において指定管理者の使用許可を得なければならない。

2 競技会、講習会等でパークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。

3 指定管理者は、前2項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用期間等)

第5条 パークゴルフ場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 使用期間 4月25日から11月30日まで

(2) 使用時間 午前7時から午後7時まで

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、治安、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) パークゴルフ場を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) その他、使用が不適当と認められるとき。

(使用許可の取消等)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用許可を取り消し又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) その他、必要と認めたとき。

(利用料金)

第8条 パークゴルフ場を使用しようとするものは、第4条第1項及び第2項の規定の許可と同時に利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。この場合において利用料金の額は、別表に規定する額の範囲内とする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 使用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなつたとき。

(2) 使用者が、使用日前に中止を申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(賠償責任)

第10条 使用者が、パークゴルフ場を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(滝上町公園条例の一部改正)

2 滝上町公園条例(昭和61年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月13日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

パークゴルフ場利用料金

(円)

パークゴルフ場利用料金

区分

大人

(高校生以下は無料)

1日(ウッドパークのみ)

600

1シーズン(ウッドパークのみ)

10,000

1日(渓谷共通)

800

1シーズン(渓谷共通)

14,000

滝上町ウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成16年3月8日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)