○たきのうえ交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年1月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、たきのうえ交流センターの設置及び管理に関する条例(平成25年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、たきのうえ交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休館日)
第2条 交流センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 使用時間 9時から22時まで
(2) 休館日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、12月31日から翌年の1月5日までの日
(使用の許可申請)
第3条 交流センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。
(1) 町及び町の執行機関等の使用又は共催する場合
(2) 館長が特に必要と認めた場合
(1) 備付物品の取扱いに充分に気をつけること。
(2) 定められた場所以外で、火気を使わないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙又は釘などを打たないこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成26年1月15日から施行する。

