○たきのうえ交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年1月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、たきのうえ交流センターの設置及び管理に関する条例(平成25年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、たきのうえ交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休館日)

第2条 交流センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 使用時間 9時から22時まで

(2) 休館日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、12月31日から翌年の1月5日までの日

(使用の許可申請)

第3条 交流センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の許可申請について適当と認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。ただし、公益上緊急に必要が生じたときは、取り消しをすることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により減免するものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町及び町の執行機関等の使用又は共催する場合

(2) 館長が特に必要と認めた場合

(使用者の遵守事項)

第5条 交流センターを使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、館長の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 備付物品の取扱いに充分に気をつけること。

(2) 定められた場所以外で、火気を使わないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙又は釘などを打たないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成26年1月15日から施行する。

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たきのうえ交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年1月15日 規則第2号

(平成26年1月15日施行)