○たきのうえ交流センターの設置及び管理に関する条例

平成25年11月11日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地域の子ども、高齢者及び女性等の生きがいづくりなどの住民活動を支援し、農村地区における住民活動と伝統文化の継承並びに地域のコミュニティーの活性化を目的として、地域住民活動支援促進施設たきのうえ交流センター(以下「交流センター」という。)を設置し、管理運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 たきのうえ交流センター「ぴあ」

(2) 位置 滝上町字滝ノ上原野2線北3番地

(職員)

第3条 交流センターに、館長その他必要な職員を置く。

(業務の委託)

第4条 交流センターの管理運営について必要があると認めるときは、町長が指定する者に業務を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 交流センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、許可と同時に時間区分に従い別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、公用に供し又は町長が特に必要があると認めた場合については、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由によって使用不能となったとき。

(2) その他、町長が特別の事由があると認めたとき。

(使用の制限等)

第8条 町長は、施設の使用許可を与える場合において、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について制限又は条件を付けることができる。

2 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び備付物件を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上、不適当と認めるとき。

(原状回復及び損害賠償)

第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用場所を現状回復し返還しなければならない。

2 使用者が本人の責に帰すべき事由により建物又は備付物件を破損したり滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年1月15日から施行する。

(令和6年3月11日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(円)

時間区分

室名

午前

午後

夜間

9時~13時

13時~18時30分

18時30分~22時

交流ホール

880

1,100

880

備考

1 使用時間が時間区分で示す時間に満たない場合であっても、当該使用時間区分の使用料とする。ただし、使用時間が時間区分を超える場合は、その超えた時間数(1時間を単位とし、30分未満は切り捨てる。)に応じた額を加えて算定する。

2 団体等が1箇月の期間に同室区分を同時間区分で定期的に使用する場合は、前項で算定した使用料に3を乗じて得た額を1箇月分の使用料とすることができる。

3 使用者が営利を目的とする場合は、使用料に3を乗じて得た額の料金を徴収する。

4 高校生又は18歳以下の者が使用する場合は、使用料を徴収しない。

5 交流センター備付物件の館外貸出は行なわない。

たきのうえ交流センターの設置及び管理に関する条例

平成25年11月11日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)