○滝上町都市公園条例施行規則

平成25年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町都市公園条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用対象者)

第2条 条例第4条第1項第5号に規定する施設を使用する者は、次の各号に定める要件のすべてを備えなければならない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町税等公共料金を滞納していない者

(3) 行為許可申請に際し保証人の付与がある者

(4) 使用の開始の前日までに使用料を全納できる者

2 前項の規定に関わらず、本町と観光振興において広域連携事業に取り組む自治体及び自治体からの推薦を受けた事業者

(許可申請書)

第3条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の5日前までに公園行為許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項に掲げる公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、工事開始の日又は管理開始の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(別記第2号様式)又は公園管理許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 条例第10条第2項に掲げる公園施設以外の工作物、その他物件又は施設を設けて公園施設の占有の許可を受けようとする者は、工事着手の15日前までに公園占有許可申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

4 前各項に掲げる行為、公園の施設の設置若しくは管理又は占有の許可を受けた者は、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可変更申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

5 前各項の申請書には、設計書、仕様書及び図面その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(許可書)

第4条 町長は、第2条各項の申請について適当と認めたときは、許可書(別記第1号様式別記第2号様式別記第3号様式別記第4号様式別記第5号様式)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第5条 条例第12条第1項に規定する使用料は、使用開始の前日までに納付しなければならない。

2 許可を受けた者の責に帰すことのできない事由により、許可に係る使用ができなくなった場合その他町長が特に必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を返還することができる。

3 同条第1項の規定に関わらず、第2条第2項による使用者の使用料の納付期日は別に定める。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は滝上町都市公園使用料の減免・減額申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を許可したときは、許可書(別記第6号様式)を申請者に交付する。

3 条例第13条に規定するその他町長が認める場合とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 滝上町が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校が使用するとき。

(3) 第2条第2項に定める自治体及び自治体からの推薦を受けた事業者が使用するとき。

(4) 第1号及び第2号に定めるもののほか、災害、益、教育及び体育振興上、特に町長が必要と認めた行事に使用するとき。

(工作物等の返還に係る受領書)

第7条 条例第20条の規定により工作物等の返還する際の受領書は別記第7号様式とする。

(届書)

第8条 条例第21条の規定により届け出ようとする者は、届書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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滝上町都市公園条例施行規則

平成25年4月1日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)