○滝上町都市公園条例

平成25年3月14日

条例第7号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 配置及び規模の基準(第2条・第3条)

第3章 管理(第4条―第20条)

第4章 雑則(第21条・第22条)

第5章 罰則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、滝上町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 配置及び規模の基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、本町の豊かな自然環境及び良好な景観に配慮しながら、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものとして容易に利用できるように配置し、それぞれの地域特性を生かした都市公園としての機能を十分に発揮することができる敷地面積とすることとする。

(名称及び位置等)

第3条 滝上町の設置する都市公園は、次のとおりとする。

名称

所在地

芝ざくら滝上公園

滝上町字サクルー原野808番1、808番2、1966番2、1966番3、1966番4、1966番15、1966番16、1966番17、2358番1、2843番2、4780番、4781番、4781番地先、4782番、4783番、滝上町字滝上市街地士別通4丁目4番、6番、滝上町字滝上市街地士別通3丁目18番2、20番2、4198番2

滝上運動公園

滝上町字サクルー原野1567番1、1567番1地先(サクルー川河川敷の一部)

栄町児童公園

滝上町字サクルー原野30番2の一部、1953番2

道の駅広場公園

滝上町字滝ノ上原野283番4の一部、283番30、283番30地先の一部、283番32の一部、283番33の一部、1260番1、3044番2、3044番6、3044番9、3044番14の一部、3044番17の一部、4130番2、4130番4の一部

2 前項の都市公園の名称及び位置等は、別に町長が公告する。その区域を変更したときも同様とする。

第3章 管理

(行為の許可)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 芝ざくら滝上公園売店を使用すること。

(6) 観光遊覧車の運行に関すること。

(7) その他町長が適当と認めた行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、前項の規定にかかわらず、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、その使用を許可しない。

6 町長は、第1項又は第3項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令7条例17・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条の2 第3条に掲げる滝上町の設置する都市公園のうち、芝ざくら滝上公園にある施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定による、芝ざくら滝上公園内にある施設は、次のとおりとする。

(1) フロックスハウス

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他施設の運営に関して町長が必要と認める業務

4 町長は、第1項の規定により、指定管理者に対し管理運営において、必要に応じ予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第4条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(公園施設の設置基準)

第6条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準)

第7条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第13条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(移動等円滑化法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同前項の規定による基準によらないことができる。

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を著しく損なうこと。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 公の秩序又は善良な風俗をみだすこと

(10) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、若しくは制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可)

第10条 町長以外の者が、公園施設を設け、又は管理しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 都市公園に公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 前2項の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 第4条第10条第1項若しくは同条第2項の許可を受けた者又は芝ざくら滝上公園に入場する者は、別表第2に掲げる額の使用料を町長が指定する日までに納入しなければならない。

2 次条第2項の免除を受けた者は、芝ざくら滝上公園売店を利用した際に発生する売上げの100分の20以内の額を上限とし使用料として町長が指定する日まで納入しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、第4条第10条第1項若しくは同条第2項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為をすることができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 本町と観光振興において広域連携事業に取り組む自治体及び当該自治体からの推薦を受けた事業者においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(原状回復)

第14条 第10条の許可を受けた者は、占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理、占用を廃止したときは、直ちに、都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示の事項)

第16条 法第27条第5項の規定により定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下この章において同じ。)の名称又は、種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して14日間、滝上町公告式条例(昭和21年滝上町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 町長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに、その工作物等の名称又は、種類、形状、数量その他必要な事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 町長は、第1項本文の規定による競争入札のうち、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 町長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、第14条の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(5) 法第27条第1項若しくは第2項又は第15条の規定により、原状回復その他の措置を命ぜられた者が当該措置を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条の規定による町長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第17号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことができる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。

ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの((6)及び4の事項(1)(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。

ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。

コ 便所等都市公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。

イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。

ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。

エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。

オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

カ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

コ 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

(4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに、踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても同様とする。

カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の事項から7の事項まで規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 直接地上に通ずる出入り口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

(ウ) (エ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書きに規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。

b (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

c 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

d 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものであること。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。

イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

ウ 建築物又はその敷地に設ける(1)の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。

エ (1)の駐車場(ウに規定する駐車場を除く。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ、キ及び(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とする。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。

(カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、90センチメートル以上とすること。

b 自動的に開閉する構造その他高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲み場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲み場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 標識及び掲示板

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

ウ 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

別表第2(第12条関係)

(令7条例17・一部改正)

行為の種類

単位

金額

徴収期間

露店及び興業

短期使用

間口3.6m 奥行2.7m

500円

1日につき

長期使用

間口3.6m 奥行2.7m

8,000円

1シーズン

(4月1日から10月31日まで)

芝ざくら滝上公園売店

店舗 1戸

38,000円

1シーズン

(4月1日から10月31日まで)

ドーム

1階 1戸

15,000円

2階

38,000円

芝ざくら滝上公園に入園するもの

大人 1人

500円

毎年の「芝ざくらまつり」期間のうち別に町長が定める期間とする。ただし、共通入場券等による場合や開花の状況によって公園入園料の一部を減額することができる。

小人 1人

250円

団体(10人以上)

大人 1人

400円

団体(10人以上)

小人 1人

200円

芝ざくら滝上公園の観光遊覧車の乗車に関するもの

小学生以上 1人

500円

毎年の「芝ざくらまつり」期間のうち別に町長が定める期間とする。

備考 芝ざくら滝上公園入園における取扱いは、次のとおりとする。

1 小人とは、小学生及び中学生とする。

2 小学生未満は、無料とする。

滝上町都市公園条例

平成25年3月14日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月14日 条例第7号
平成25年12月13日 条例第35号
平成28年12月7日 条例第25号
平成29年3月7日 条例第10号
平成31年3月5日 条例第9号
令和2年12月8日 条例第50号
令和3年3月9日 条例第24号
令和4年3月9日 条例第6号
令和7年3月10日 条例第17号