○滝上町営住宅等家賃滞納整理要綱

平成25年3月14日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年9月26日条例第31号)滝上町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年10月15日条例第8号)滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年10月13日条例第15号)滝上町有住宅管理規則(平成15年12月26日規則第23号)に基づき、滝上町が建設し、又は管理する住宅(以下「町営住宅等」という。)の賃貸に係る家賃の滞納整理を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納 家賃を納付期限までに納付しないことをいう。

(2) 滞納者 家賃を滞納している町営住宅等の入居者及び退去者をいう。

(3) 法的措置 条件付使用許可取消し、支払命令、即決和解、調停、明渡し訴訟及び強制執行をいう。

(期限内納付等の周知)

第3条 町営住宅等の家賃は、納付期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに、必要に応じて入居者にその旨を周知する。

(連帯保証人等への責務の周知)

第4条 町長は、入居手続きの際、入居者及び連帯保証人に対して、入居請書等の写しを送付し周知する。

(滞納者の把握)

第5条 町長は、家賃滞納者リスト及び滞納整理票(様式第1号)を必要に応じて作成し、滞納状況及び滞納者世帯の実情を的確に把握するものとする。

(督促状の送付)

第6条 町長は、滞納者に対しては、納付期限後20日以内に督促状(様式第2号)を送付する。

(催告書の送付)

第7条 町長は、家賃を3か月以上滞納している者に対しては、催告書(様式第3号)を送付する。

2 前項の規定による催告書を送付しても納付の意思が認められない者に対しては、催告書(様式第4号)を送付する。

3 前2項の規定にかかわらず、更に納付の意思が認められない者に対しては、最終催告書(様式第5号)を送付する。

(納付指導)

第8条 滞納者に対しては、個別訪問、電話、文書呼出し等により納付指導を行う。

(連帯保証人への納付指導依頼)

第9条 第6条第7条第1項及び第2項の納付指導にもかかわらず、納付の誠意がみられない者については、その連帯保証人に対して家賃完納指導依頼書(様式第6号)を送付し、納付指導を依頼する。

(連帯保証人への保証債務履行請求)

第10条 前条の規定による連帯保証人に対する納付指導依頼にもかかわらず、滞納者が納付しないときは、必要に応じて連帯保証人に対して連帯保証債務履行請求書(様式第7号)を送付する。

2 前項の場合においては、連帯保証人の所得状況等を十分勘案の上行うものとする。

(納付誓約等)

第11条 3か月以上の滞納者で一括納付が困難であると認められるものについては、納付誓約書(様式第8号)を提出させ、分割納付を認めることができる。

2 納付誓約書を提出した者については、家賃納付計画の履行状況を把握し、不履行が生じたときは、直ちに納付を促すものとする。

(法的措置候補者の選定)

第12条 町長は、第6条から前条までに規定する納付指導等にもかかわらず、当該年度の基準日(当該年度の出納閉鎖日をいう。)において、次の各号のいずれかに該当することが見込まれ、かつ、法的措置によらなければ納付が期待できないと判断される者を法的措置候補者(以下「候補者」という。)に選定するものとする。

(1) 家賃滞納月数が24か月以上の者

(2) 家賃滞納額が30万円以上の者

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、候補者から除外することができるものとする。

(1) 納付誓約書を提出し、当該誓約書に従って納付を継続しており、60か月又は家賃滞納月数の3倍のうちいずれかの短い期間内に滞納家賃の清算が見込まれる者

(2) 入居者又は同居者が疾病、療養等のため、多額の出費を余儀なくされていると認められる者

(3) 主たる生計維持者の死亡により、生活が極めて困窮していると認められる者

(4) 不慮の災害等に遭った者で生活の困窮が見込まれると認められるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、やむを得ない特別の事由があると認められる者

3 町長は、前項に該当すると認める場合において、必要に応じて本人から関係書類の提出を求めることができる。

(法的措置対象者の決定)

第13条 町長は、前条の規定により選定された候補者の中から法的措置を講ずるべき法的措置対象者(以下「対象者」という。)を決定する。

2 前項の対象者の決定のため当該対象者及び連帯保証人の意見等を聴取するため最終面談通知書(様式第9号、10号)を送付し、最終面談を実施するものとする。

3 前項の最終面談の結果、対象者が滞納家賃の分割納付に応じ誓約書を提出したときは、審査して対象者としないことができる。

(法的措置の実施)

第14条 対象者が第13第2項の規定による最終面談に応じず又は滞納家賃の納付に応じない場合は、当該対象者及び連帯保証人に対し条件付使用許可書取消通知書(様式第11号)を内容証明により送付するものとする。

2 前項の通知書を送付日から1か月を経過したにもかかわらず、納付しない者又は納付する意思が認められない者については、連帯保証人を含めて滞納家賃の支払及び住宅明渡しに係る訴訟を提起するものとする。

(訴訟議案の提出)

第15条 町長は、前条第2項の規定する訴訟の提起に当たって町議会に議案を提出して議決を得るものとし、議決を得たときはこの旨を本人及び連帯保証人に通知するものとする。

2 前項の議案には、訴訟提起のほか即決和解を行う内容を含むものとする。

3 町長は、訴訟提起の対象者が議案提出前に自主退去又は滞納家賃等の全額を納付したときは、当該訴訟議案の撤回をするものとする。

(強制執行)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、滞納者に対して強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 滞納者が第14条第2項の規定により提起した訴訟の判決に従わないとき。

(2) 和解又は調停の条項について不履行があったとき。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日訓令第1号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和5年9月8日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

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滝上町営住宅等家賃滞納整理要綱

平成25年3月14日 訓令第2号

(令和5年9月8日施行)