○滝上町公告式条例

昭和21年4月1日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に、町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、滝上町役場前に設置する掲示場に掲示して行う。

3 電磁的記録による条例の公布は、前項の規定にかかわらず、町のウエブサイトに設置した掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く町長の定める規程を公表しようとするときは、公表又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、その末尾に、町長印を押さなければならない。ただし、第2条第3項による町のウエブサイトに設置した掲示場に掲示する場合には町長印を省略することができる。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と、読み替えるものとする。

2 前条の規定は、滝上町の機関の定める規程で公表を要するものに、準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名及び当該機関を代表する者の印」、「町長印」とあるのは、「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則若しくは町長の定める規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和21年4月1日から施行する。

(昭和26年3月23日条例第1号)

1 この条例は、昭和26年4月1日から、施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の規定により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(令和6年3月11日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

滝上町公告式条例

昭和21年4月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和21年4月1日 条例第3号
昭和26年3月23日 条例第1号
令和6年3月11日 条例第5号