○滝上町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱要綱

平成23年10月14日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免又は徴収猶予の取り扱いについて、法及び一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱について(昭和34年保発第21号厚生省保険局長通知)並びに滝上町国民健康保険規則(平成6年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の対象者は、一部負担金の支払いの義務を負う世帯主が、規則第13条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一時的に生活が著しく困難となったと町長が認めたときに行うことができる。

2 規則第13条第1項第3号の失業とは、非自発的失業(倒産、解雇等やむを得ないと認められる事情による失業)に限る。

(申請)

第3条 規則第14条の申請は、一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書にその理由を証する書類を添えて、提出しなければならない。

2 前項に規定する申請の理由を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 収入状況申告書(様式第1号)、給与証明書(様式第2号)、事業収入申告書(様式第3号)、収入(無収入)申告書(様式第4号)、その他世帯の所得、収入等を証する書類

(2) 罹災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、身体障害者手帳、雇用保険受給資格者証の写等

(3) 医師の意見書、一部負担金所要見込調書等、その他申請の理由を証明するため必要と認められる書類

3 第1項に規定する申請は、事前申請を原則とする。ただし、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由があると認められるときは、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出するものとする。この場合、減免等の対象は、申請をした日の属する月の初日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金(既に支払いを済ませた一部負担金は除く)からの適用とする。

(審査)

第4条 減免等の申請を受理したときは、その申請内容が事実と相違ないか調査確認し、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請調査表(様式第5号)に記載するものとする。この場合、必要があるときは、法第113条の規定に基づき、申請者に対し文書その他の物件の提示を求め、又は質問するものとする。

2 前項の調査においては、申請者が文書その他の物件を提出若しくは提示せず、又は質問に応じないときは、申請を却下することができる。

(生活困難の認定)

第5条 生活困難の認定は、生活保護基準額と当該世帯の直近の実収月額(実収月額が把握できないときは、前3月の平均実収月額)を比較して行うものとする。この場合の生活保護基準額及び実収月額は次により算出する。

(1) 生活保護基準額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準額の合計額とする。

(2) 実収月額とは、次のからまで規定する収入の合計額をいう。

 給与収入 給与(年金を含む)から所得税、住民税、社会保険料等を控除した額

 事業収入 事業から生じる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額

 その他の収入 給与収入、事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額

(生活困難の認定基準)

第6条 減免等の決定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 免除 実収月収が生活保護基準額に100分の115.5(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については100分の110、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については88.5分の99、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については87分の99とする。)を乗じて得た額以下である場合

(2) 減額

 実収月額が生活保護基準額に100分の111.5を乗じて得た額を超え100分の130を乗じて得た額以下である場合

 減額率

一部負担金減額割合={1-(実収月額-生活保護基準額×1.155)÷一部負担金所要見込}×100

上記により算出した減額割合を次の区分により適用する。

減額割合区分

減額率

0を超え20%以下

20%

20%を超え40%以下

40%

40%を超え60%以下

60%

60%を超えた場合

80%

(3) 徴収猶予

前各号に該当しない場合で、必要があると認められるときは徴収猶予とする。ただし、徴収猶予した一部負担金の回収が確実に見込める場合に限り認めることとし、世帯主に対し、誓約書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

2 前項各号による認定は、いずれの場合も世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金総額が生活保護基準額の3月以下である世帯に限り行うものとする。

(期間)

第7条 減免等の対象期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 減免の期間は、3月以内の期間において行う。この場合1月は暦月とし、開始日が月の途中であっても当該月は1月として計算し、減免の期間の最終日は月の末日とする。

(2) 徴収猶予の期間は、6月以内の期間において行う。この場合の期間の計算は前号と同様とする。

(3) 第1号の期間を超えて減免を行う必要があると認められるときは、再度申請書を提出させるものとする。

(留意事項)

第8条 減免等を行うにあたっては、他制度の適用が可能かどうか検討し、他制度の適用が可能な場合は、申請者に対し必要な助言等を行うこと。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、減免等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年10月14日から施行する。

(平成24年9月10日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年5月20日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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滝上町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱要綱

平成23年10月14日 訓令第11号

(令和2年5月20日施行)