○滝上町国民健康保険規則
平成6年9月30日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第12条)
第4章 保険給付(第13条―第25条の2)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び滝上町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱に関する事項
(5) 予算及び決算
(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長及び会長代理)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長代理は、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があつたとき、又は委員の過半数から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があつたときは、その諮問又は請求があつた日から15日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長になる。
5 会議は、条例第3条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録)
第5条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、国民健康保険の事務(国民健康保険税の事務を除く。)の担当課において処理する。
第3章 被保険者
(1) 施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までに規定する届書 様式第1号
(2) 施行規則附則第3条から第6条に規定する届書 様式第2号
(3) 施行規則第5条に規定する届書 様式第3号
(3)の2 施行規則第5条の2に規定する届書 様式第3号の2
(4) 施行規則第5条の8第1項及び第2項、第28条第10項並びに第32条の3に規定する届書 様式第4号
(5) 施行規則第7条第1項(施行規則第7条の3で準用する場合を含む。)、第26条の3第5項、第27条の13第7項又は第28条第6項に規定する申請書 様式第6号
(6) 施行規則第26条の3第1項、第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項に規定する申請書 様式第7号
(7) 施行規則第27条の13第1項に規定する特定疾病認定申請書 様式第8号
(8) 施行規則第28条第1項に規定する特別療養給付申請書 様式第9号
2 施行規則第3条に規定する届書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたことを証する書類を添付しなければならない。
3 施行規則第5条に規定する届書には、当該被保険者の就学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
4 施行規則第26条の3第2項に規定する標準負担額減額認定証及び規則第27条の14の4第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の表面の保険者印欄には、様式第10号による印を押印するものとする。
5 施行規則第7条第1項の規定による申請により交付する被保険者証、施行規則第7条の3において準用する施行規則第7条第1項の規定による申請により交付する被保険者資格証明書、施行規則第26条の3第5項の規定による申請により交付する標準負担額減額認定証、第27条の14の2第6項の規定による申請により交付する限度額適用認定証、第27条の14の4第4項の規定による申請により交付される限度額適用・標準負担額減額認定証及び施行規則第27条の13第8項の規定による申請により交付する特定疾病療養受療証には表面の上部に、施行規則第28条第6項の規定による申請により交付する特別療養証明書には上部に「再発行」と表示するものとする。
6 法第6条第8号又は第9号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を喪失した者については、施行規則第12条各号に掲げる事項を公募等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
1の2 町長は、児童福祉施設等入所者に係る被保険者台帳(様式第11号(3))を備え、法第116条の2に規定する被保険者を管理するものとする。
2 町長は、被保険者異動整理簿(様式第12号)を備え、毎月の被保険者の異動を記録するものとする。
3 町長は、被保険者資格証明書交付簿(様式第13号)を備え、被保険者資格証明書の交付に関する経過を記録するものとする。
4 町長は、(学)被保険者証等交付台帳(様式第14号)を備え、被保険者証若しくは被保険者資格証明書の交付に関する経過を記録するものとする。
5 町長は、標準負担額減額認定証交付台帳(様式第16号)を備え、標準負担額の減額認定に関する経過を記録するものとする。
6 町長は、特定疾病療養受療証交付簿(様式第17号)を備え、特定疾病の認定に関する経過を記録するものとする。
7 町長は、特別療養証明書交付簿(様式第18号)を備え、特別療養証明書の交付に関する経過を記録するものとする。
(1) 施行規則第7条の2第1項の規定する被保険者証の更新 1年
(2) 施行規則第7条の3において準用する施行規則第7条の2第1項に規定する被保険者資格証明書の更新 1年
(3) 施行規則第26条の3第4項において準用する施行規則第7条の2第1項に規定する標準負担額減額認定証 1年
(1) 前項第1号の被保険者証 9月1日
(2) 前項第2号の被保険者資格証明書 9月1日
(3) 前項第3号の標準負担額減額認定証 8月1日
(届出の遅延)
第11条 世帯主は、施行規則の定める届出期限を著しく経過して届出をしたときは、届出期間経過理由書(様式第19号)を当該届出の際に提出しなければならない。
(被保険者証等の返還不能)
第12条 世帯主は、法又は施行規則の規定により返還すべき被保険者証その他の文書の返還をすることができないときは、被保険者証等紛失届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。ただし、有効期限に至った被保険者証等は返還することを要しない。
第4章 保険給付
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第13条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免は、世帯主が次の各号の一に該当したことにより生活が著しく困難となつた場合において、必要と認めるときに行うことができるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止若しくは失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。
2 法第44条第1項の規定による一部負担金の徴収猶予は、世帯主が前項各号の一に該当したことにより生活が困難となつた場合において、必要と認めるときに行うことができるものとする。
3 前2項の一部負担金の減免又は徴収猶予は、当該世帯主の実情に応じて6月以内の期間について行うものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第14条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第21号)により町長に申請しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定等の通知)
第15条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに、一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書(様式第22号)を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、速やかに、一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請却下通知書(様式第23号)により当該世帯主に通知するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消)
第16条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた世帯主があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取消し、当該取り消した日の前日までにおいて被保険者がその支払いを免れた額に相当する額を、期限を付して、当該世帯主から返還させるものとする。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主が次の各号の一に該当する場合には、当該徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について当該徴収猶予を取消し、当該世帯主から当該一部負担金を一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた世帯主の資力その他の事情が変化したため、当該徴収を猶予することが不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収を猶予されたと認められるとき。
4 町長は、一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書交付簿(様式第25号)を備え、一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書の交付に関する経過を記録するものとする。
(入院時食事療養に係る標準負担額の差額)
第17条 施行規則第26条の5第1項に規定する食事療養について支払つた標準負担額から標準負担額の減額があつたならば支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額(以下「食事療養標準負担額差額」という。)に係る同条第2項に規定する申請書は、様式第26号とするものとする。
2 町長は、食事療養標準負担額差額の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第27号)により当該世帯主に通知するものとする。
3 町長は、食事療養標準負担額差額の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第28号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、食事療養標準負担額差額支給台帳(様式第29号)を備え、食事療養標準負担額差額の支給額その他必要な事項を記録するものとする。
(1) 柔道整復師の施術に係る療養費の支給を受けようとするとき 様式第30号
(2) はり師、きゆう師及びあん摩マツサージ指圧師の施術に係る療養費の支給を受けようとするとき 様式第31号
(1) 医科診療、歯科診療及び調剤に係る療養費の支給を受けようとする場合
療養の給付、公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第3条に定める様式例に準じた診療及び調剤の内容を明らかにする書類
(2) はり師及びきゆう師の施術 医師の同意書(様式第33号)
(3) あん摩マツサージ指圧師の施術 医師の同意書(様式第34号)
(4) 治療用装具 療養担当に当たる医師の診断書又は処方に必要な明細書
3 町長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第27号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、療養費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第28号)により当該世帯主に通知するものとする。
(特別療養費)
第19条 施行規則第27条の5第1項に規定する特別療養費支給申請書は、様式第35号とするものとする。
2 町長は、特別療養費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第27号)により当該世帯主に通知するものとする。
3 町長は、特別療養費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第28号)により当該世帯主に通知するものとする。
(移送費)
第20条 施行規則第27条の11第1項に規定する移送費支給申請書は、様式第36号によるものとする。
2 施行規則第27条の11第2項に規定する医師又は歯科医師の意見書は、様式第37号によるものとする。
3 町長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第27号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、移送費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第28号)により当該世帯主に通知するものとする。
(高額療養費)
第21条 施行規則第27条の17第1項に規定する高額療養費支給申請書は、様式第39号によるものとする。
2 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第27号)により当該世帯主に通知するものとする。
3 町長は、高額療養費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第28号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、高額療養費支給台帳(様式第40号)を備え、高額療養費の支給額その他必要な事項を記録するものとする。
(高額介護合算療養費)
第22条 施行規則第27条の26に規定する高額介護合算療養費支給申請は、(様式第39号の2)によるものとする。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給を決定したとき、若しくは支給申請を却下したときは、速やかに、国民健康保険高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第39号の3)により当該世帯主に通知するものとする。
(出産育児一時金)
第23条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
3 町長は、出産育児一時金の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第27号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 町長は、出産育児一時金の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第28号)により当該世帯主に通知するものとする。
2 町長は、葬祭費の支給を決定したときは、速やかに、保険給付支給決定通知書(様式第27号)により当該葬祭を行う者に通知するものとする。
3 町長は、葬祭費の支給申請を却下したときは、速やかに、保険給付支給申請却下通知書(様式第28号)により当該葬祭を行う者に通知するものとする。
2 町長は、傷病手当金の支給を決定したときは、速やかに、傷病手当金支給決定通知書(様式第50号)により当該世帯主に通知するものとする。
3 町長は、傷病手当金支給申請を却下したときは、速やかに、傷病手当金不支給決定通知書(様式第51号)により当該世帯主に通知するものとする。
(傷病手当金の支給期間等)
第25条の2 滝上町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第29号)附則第1項の規則で定める日までの間に属する日は令和5年5月7日(以下「失効日」という。)とする。ただし、傷病手当金の支給を始める日が失効日以前である場合の支給については、失効後においても、なおその効力を有する。
第5章 雑則
(第三者の行為)
第26条 施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者行為傷病届(様式第43号)によるものとする。
2 町長は、第三者行為求償事務処理簿(様式第44号)を備え、第三者行為に係る求償事務の処理経過を記録するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(滝上町国民健康保険条例施行規則の廃止)
2 滝上町国民健康保険条例施行規則(昭和49年規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日から平成7年3月31日までの間は、第2条第4号中「保健事業」とあるのは「保健施設」とする。
4 平成6年10月1日前に行われた看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
5 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この規則による廃止前の滝上町国民健康保険条例施行規則第17条、第18条及び第20条の規定の例による。
6 平成6年10月1日前に行われた特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月30日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、様式第41号及び様式第42号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第26号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の滝上町国民健康保険規則第23条の規定は、平成27年1月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月30日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の滝上町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の滝上町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の滝上町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の滝上町国民健康保険規則、第12条に規定する改正前の滝上町介護保険条例施行規則及び第13条の規定による改正前の滝上町後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年9月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月8日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の滝上町国民健康保険規則第23条の規定は、令和4年1月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。





様式第5号 削除











様式第15号 削除






















様式第38号 削除















