○滝上町がん検診推進事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この事業は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により滝上町(以下「町」という。)が実施する子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診(以下「検診」という。)において、特定の年齢に達した者に対して特に施策を講ずることにより、検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(検診の対象者)
第2条 検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、この事業の実施年度(以下「実施年度」という。)の4月20日において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に定める年齢の者とする。
(1) 子宮頸がん検診 実施年度の前年度において、20歳に達した女性
(2) 乳がん検診 実施年度の前年度において、40歳に達した女性
(3) 大腸がん検診 実施年度の前年度において、40歳に達した者
(4) 実施年度の前年度において、次の表に掲げる年齢に達し、過去5年間に次のがん検診を受診したことのない女性
子宮頸がん検診
年齢 |
25歳 |
30歳 |
35歳 |
40歳 |
乳がん検診
年齢 |
45歳 |
50歳 |
55歳 |
60歳 |
2 町は、前項に規定する対象者のがん検診台帳(子宮頸がん検診台帳、乳がん検診台帳及び大腸がん検診台帳をいう。以下同じ。)を作成するものとする。
(クーポン券の交付及び受診)
第3条 町は、がん検診台帳に登載された対象者に対して、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付するものとする。
2 クーポン券の交付を受けた対象者は、町と契約したがん検診機関(以下「委託検診機関」という。)において、クーポン券を提出することにより、無料で検診を受けることができる。
3 クーポン券を使用して検診を受けることができる期間は、クーポン券が交付された日から実施年度の3月末日までとする。
4 委託検診機関は、検診を行うに当たっては医療保険証等により本人確認を行うものとする。
5 委託検診機関は、検診の終了後、検診の結果を町に報告しなければならない。
(検診費用の請求及び支払)
第4条 委託検診機関は、検診の終了後、クーポン券を添えて検診費用を町に請求するものとする。
2 町は、委託検診機関からがん検診費用の請求があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に当該検診費用を当該委託検診機関に支払うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日からクーポン券が交付された日の前日までの間に、町が実施した検診を受けた対象者については、第3条(第1項を除く。)及び第4条の規定にかかわらず、一部自己負担金(滝上町特定健康診査等の費用徴収に関する規則(平成17年規則第11号)に基づき徴収された費用の徴収額をいう。)を当該対象者に還付するものとする。
改正文・附則(平成24年4月20日告示第22号)抄
① 平成24年4月20日から適用する。
② この告示の施行前に行なわれた子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診については、なお従前の例による。
改正文(平成25年6月19日告示第47号)抄
平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月24日告示第35号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月15日告示第32号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成28年4月28日告示第49号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年4月21日告示第53号)抄
平成29年4月1日から適用する。