○滝上町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年2月28日

規則第4号

(加入申込)

第2条 条例第8条の規定により、滝上町地上デジタル放送の同時再送信(以下「地デジ」という。)に加入しようとする者は、地デジ加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、加入を承認するときは地デジ加入承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(移転)

第3条 条例第11条の規定により、端末設備等の移転を希望する者は、原則として工事を必要とする3週間前までに、地デジ移転申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(脱退及び利用の中止)

第4条 条例第12条の規定により、地デジからの脱退又は利用の中止をしようとする者は、地デジ脱退・利用中止申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第5条 条例第14条第2項の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

(補足)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の加入申込の申請行為等は、この規則施行前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

滝上町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年2月28日 規則第4号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成23年2月28日 規則第4号