○滝上町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成22年12月15日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、滝上町情報通信基盤施設(以下「光施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、地域間の情報格差是正を図るとともに、テレビの難視聴地域の解消及び主要公共施設間の緊急防災情報等の配信を図ることにより、町民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的として光施設を設置する。
(構成、名称及び位置)
第3条 光施設の構成、名称及び位置は次のとおりとする。
(1) センター設備 地上デジタルテレビ同時再送信(以下「地デジ」という。)に係る受信アンテナ設備及び再送信設備等をいい、センター設備の位置は、滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地(滝上町役場内)とする。
(2) 伝送設備 センター設備及びブロードバンドサービス提供のための電気通信事業者設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。
(3) 引込設備 クロージャと各戸光変換器の配線設備をいう。
(4) 端末設備 光変換器をいう。
(事業の内容)
第4条 この光施設設置により、次の事業を行う。
(1) ブロードバンドサービス提供のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出
(2) 地上デジタルテレビ放送の同時再送信
(3) 主要公共施設間の緊急防災情報等の配信
(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認めた事業
(事業区域)
第5条 事業を行う区域は、滝上町地域情報通信基盤整備事業で整備した区域とする。
(管理運営)
第6条 光施設の管理運営は町長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは町長が指定するものに管理運営の一部を委託することができる。
(光施設の利用料)
第7条 光施設利用料は、無料とする。ただし、電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出については有料とする。
(地デジ加入申込)
第8条 地デジに加入しようとする者は、地デジ加入申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 地デジについては、本町に住所がある世帯及び法人等(以下「世帯等」という。)若しくは通年居住している世帯等のうち電波受信が出来ないと町長が認定した世帯等にのみ整備する。ただし、町長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。
(地デジ加入料)
第9条 地デジ加入料は、無料とする。
(端末設備等の設置)
第10条 町は、第8条の規定により承認を受けた者(以下「地デジ加入者」という。)に端末設備を1世帯等に1個無償貸与し設置する。ただし、平成23年4月1日以降に新たに地デジに加入する場合は、引込設備及び端末設備の設置に要する費用は実費とする。
2 前項に規定する端末設備は1世帯等に各1個とする。
(移転)
第11条 地デジ加入者は端末設備の移転を希望するときは移転届出書により、町長に届け出なければならない。
2 地デジ加入者の都合により、端末設備の移転等を行う場合に要する経費は地デジ加入者の負担とする。
(脱退又は利用の中止)
第12条 地デジ加入者は町外への転出等で端末設備等の必要がなくなった場合は、脱退・利用中止申出書により町長に届け出たうえ、速やかに貸与された端末設備を町へ返却しなければならない。
(保全の義務)
第13条 地デジ加入者は端末設備について善良な管理を行わなければならない。
2 地デジ加入者は端末設備の異常を発見したときは、ただちに町長に届け出なければならない。
3 引込設備並びに端末設備の修理費用等は地デジ加入者が負担する。
(立ち入り検査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、町長の指定する職員等に端末設備を設置する地デジ加入者の建物に立ち入り、工事の完成確認、端末施設の整備点検、並びに利用の停止、加入の取消し等のための手続きをさせることができる。
2 前項の規定により、職員等が地デジ加入者の建物に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ地デジ加入者等から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(利用の停止及び加入の取消し)
第15条 地デジ加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は端末設備の使用停止又は加入を取消すことができる。
(1) この条例に違反した場合
(2) 事業の妨害をした場合
(3) 光施設を故意に破損した場合
(4) その他、事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又はおそれがある場合
(損害賠償)
第16条 光施設を、故意又は過失により損壊させた者は当該光施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(免責事項)
第17条 町は、天災・事変その他町の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があってもその損害については賠償しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。