○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年12月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画変更等の届出)
第4条 課税免除の決定を受けた者が、当該課税免除の申請に係る事業計画の変更や休止若しくは廃止をしたときはその事実が発生した日から10日以内に、別記第3号様式により、町長に届け出なければならない。
3 前項の規定により課税免除の取消しが決定した場合の課税免除の額は、その事実が発生した当該月までに納期の到来した額とする。
(事業承継)
第5条 課税免除の決定を受けた事業を承継した者は、当該事業を承継した日から10日以内に別記第5号様式に承継を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の滝上町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の滝上町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の滝上町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の滝上町国民健康保険規則、第12条に規定する改正前の滝上町介護保険条例施行規則及び第13条の規定による改正前の滝上町後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。






