○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成22年12月15日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除を定めるものとする。
(課税免除の対象)
第2条 法第25条に規定する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税(当該資産の取得以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以後3年の間に課するべきものに限る。)を免除するものとする。
(免除の申請)
第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(免除の取消し)
第4条 町長は、課税免除を受けた者が、偽りその他不正の手段により課税免除を受けたものと認めたとき及び課税免除の対象となった施設を当該承認地域経済牽引事業計画外に使用したとき又は事業の休止若しくは廃止及び不適格な事業承継をした場合には、当該課税免除を取消すことができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。