○滝上町北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例
平成20年9月10日
条例第24号
(徴収の根拠)
第1条 北海道営草地整備改良事業(以下「道営事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例(昭和48年北海道条例第52号)の規定に基づき、滝上町における道営事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額の範囲内で、当該年度の施行にかかる地域内の受益者の受ける利益を限度として町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(督促及び延滞金)
第5条 納付義務者が、分担金を納期限までに納めない場合は、滝上町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和33年条例第5号)を適用する。
(納期日の変更・延滞金の減免・徴収猶予等)
第6条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その申し出により納期を変更し又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。