○滝上町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和33年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により、別に定めるものを除き分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 納付義務者が納付期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納付期限後30日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から15日以内とする。

(延滞金)

第3条 督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに収入金を納付しない場合においては、収入金の額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について1日3銭の割合で納付期限の翌日から収入金完納の日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金が10円未満であるときはその金額、延滞金額に10円未満の端数金額は、徴収しない。

(延滞金の減免)

第4条 納付義務者が次の各号の一に該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。

(1) 生活保護法により保護を受けるとき。

(2) 災害、病気(納付義務者と生計を一にする親族の病気を含む。)その他の事由により著しく資力を喪失したと認められるとき。

(3) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。

(4) その他納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(延滞処分)

第5条 督促を受けた納付義務者がその指定期限までに督促手数料、延滞金及び収入金を完納しない場合においては、町長は、督促状の指定期限後60日目までに滞納処分に着手しなければならない。

2 滞納処分のため財産の差押を行う場合において、当該職務を執行すべき命令を受けた当該職員は、別記様式による証票を携帯しなければならない。

(過料処分)

第6条 詐欺その他不正行為により、収入金の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

2 収入金の徴収事務をさまたげた者には、50,000円以下の過料を科する。

(公示送達)

第7条 この条例に基いて発する書類の送達を受けるべき者がその住所、居所、事務所若しくは事業所において当該書類の受取を拒んだ場合又はその者の住所、居所、事務所及び事業所が不明であり、若しくは本邦内にない場合においては、当該書類の要旨を公告し、公告の初日から7日を経過したときは、当該書類の送達があつたものとみなす。

2 前項の公告は、町役場に掲示して行う。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際すでに督促状を発しているものについてはこの条例の規定に基いて発したものとみなす。

3 延滞金は、第4条の規定にかかわらず、昭和33年3月31日以前にはさかのぼらないものとし、昭和33年4月30日までに督促状の指定期限を経過するものにかかる収入金の延滞金の徴収については、第4条中「督促状の指定期限まで」とあるのは、「昭和33年4月30日まで」と読み替えて、当該規定を適用する。

4 昭和33年3月31日以前に督促状の指定期限を経過するものにかかる滞納処分については、第6条第1項中「督促状の指定期限後60日目まで」とあるのは、「昭和33年4月1日から起算して60日目まで」と読み替えて、当該規定を適用する。

(共同放牧地管理使用条例の一部改正)

5 共同放牧地管理使用条例(昭和12年滝上村条例第2号)の一部を次のように改正する。第13条第1項中「町議会ノ議決ヲ経テ5円以下ノ」を「第9条ニ規定スル使用料ノ5倍ニ相当スル金額以下ノ」に改める。

(旧条例の廃止)

6 公法上ノ収入徴収ニ関スル条例(昭和16年滝上村条例第8号)は、この条例施行の日限り廃止する。

(昭和48年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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滝上町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和33年4月1日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)