○滝上町ふるさとづくり寄付条例施行規則
平成20年6月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町ふるさとづくり寄付条例(平成20年条例第19号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の受入れ等)
第2条 寄付金は、寄付申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。
2 町長は、寄付の申し込み又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄付金台帳等の作成)
第3条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄付金の額)
第4条 寄付金は、一口5千円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(寄付者への報告)
第5条 町長は、条例第9条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄付者に報告し、以後ふるさと通信等により必要な都度、管理報告をしなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


