○滝上町ふるさとづくり寄付条例

平成20年6月19日

条例第19号

滝上町は、天塩岳に源を発する渚滑川の上流域に開拓の鍬が入れられてから100年を越える歴史を積み重ねてきました。

私たちは、郷土を愛し、郷土の発展を願い未墾の地を切り開いてきた先人の労苦を礎に、「夢があり、誇りが持て、ここに住んで良かった、訪れて良かった」といえるまちづくりをすすめています。

滝上町には、恵まれた自然、この地が育んだ人材や技、先人が築きあげてくれた日本一の芝ざくらなど多くの地域資源があります。これらの地域資源を守り・育て、ふるさとたきのうえを更に発展させて次の世代へ引き継いでいくために、町民はもとよりたきのうえに想いを寄せる多くの方々にも参加していただき、個性ある「ふるさとづくり、まちづくり」をすすめていきます。

(目的)

第1条 この条例は、寄付金を財源として、本町に縁ある人びとの参加による個性あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する個性あるふるさとづくりを具体化するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 滝上町のシンボルである芝ざくらを守り、育てていくための事業

(2) 恵まれた自然景観・環境を守るための植樹等の事業

(3) 住民がまちづくりを進めるための地域活動の事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するため、滝上町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付金の指定等)

第4条 寄付者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち前項に規定する事業の指定がない寄付金については、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、前項の指定を行った場合、直ちに寄付者にその内容を報告しなければならない。

(寄付者への配慮)

第5条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄付された寄付金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

滝上町ふるさとづくり寄付条例

平成20年6月19日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)