○滝上町公園条例
昭和61年5月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、滝上町の恵まれた自然的条件を活用し、住民及び広く観光客の保健、休養に資するため、公園を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は別表1に掲げるとおりとする。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商・募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすこと。
(2) 施設又は付属設備を破損すること。
(3) その他公園の管理上支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第5条 利用者は、建物施設等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理)
第6条 公園の管理について、必要があると認めるときは町長が指定する者にその業務の一部を委託することができる。
2 渓谷公園パークゴルフ場、バッテリーカー場及びコテージの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第3項の規定により町長が指定する者に行わせることとする。
3 前項に規定する施設の管理は「滝上町ウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例」の例による。
(協力金)
第7条 第1条の目的に掲げるもののほか、公園における環境の整備促進を図り、公園の円滑な運用を促進するため滝上町公園協力金(以下「協力金」という。)を徴収する。
(1) 公園内においてキャンプ等のアウトドア活動を行う者
(2) その他、前項に定める目的に賛同する事業者や個人・団体等
(協力金の額)
第8条 協力金の額は、滝上町公園の円滑な運用を推進するための事業規模、地域経済への貢献度などを考慮し、町長が別に定める。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月25日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月17日条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月26日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月13日条例第11号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
名称 | 位置 |
濁川公園 | 滝上町字オシラネップ原野 978番1 |
渓谷公園 | 滝上町字上渚滑原野 659番1、659番4、659番5、660番1、661番1、661番5、662番1、663番1、663番2、663番9、663番11、664番1、665番1、4407番3、4408番、4425番 |
別表2
パークゴルフ場等利用料金
(円)
パークゴルフ場利用料金 | 区分 | 利用料金 |
1日(渓谷のみ) | 400 | |
1シーズン(渓谷のみ) | 6,000 | |
1日(ウッドパーク共通) | 800 | |
1シーズン(ウッドパーク共通) | 14,000 | |
バッテリーカー(1回につき) |
| 200 |
コテージ利用料金(1泊につき) | 4人用1棟 | 20,000 |
8人用1棟 | 40,000 |
備考
1 バッテリーカーの利用料金は、全ての利用者について適用する。
2 パークゴルフ場については、高校生以下は無料とする。