○滝上町奨学生選考基準
平成15年4月23日
教委教育長訓令第4号
滝上町奨学資金貸与条例施行規則第3条に基づく選考基準は次のとおりとする。
1 奨学生選考の基本方針
滝上町民の子弟であつて経済的理由のために修学困難な者について、学業、人物、身体及び家庭状況を審査して奨学生を選考する。
2 選考基準について
(1) 学業に関するもの
過去3年間の学業成績が優良であること。
(2) 学費支弁に関するもの
家計の実情が学費支弁が困難と認められるもの
(3) 身体に関するもの
健康で、十分修学に耐えうること。
(4) 人物に関するもの
人物については、学業を遂行できる資質を備えた者であること。
3 学費支弁が困難と認められる者(家計の実情)について
学費支弁が困難と認められる者の判定については、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号。以下「省令」という。)第22条第2項第2号に準拠するものとし、独立行政法人日本学生支援機構業務方法書(以下「業務方法書」という。)第4条第8項に基づき算定した額が業務方法書 別表第1 省令第22条第2項第2号の項 月額第二種奨学金の場合の区分の収入基準額以下であることとする。なお、業務方法書第4条第8項に定める生計維持者は、省令第23条の2第4項第4号で定める生計維持者に準拠するものとする。
4 選定について
選定は、学業、人物、身体及び家庭状況を総合的に審査を行つて選定する。
この場合、家庭の状況は、経済的に最も不利なもの、又学業人物においては最上位のものから選考する。
附則
この教育長訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月27日教委教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委教育長訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日教委教育長訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。