○滝上町奨学資金貸与条例施行規則
昭和39年3月25日
教委規則第2号
注 令和7年11月から改正経過を注記した。
(1) 志願者が在学する又は在学した学校長の推せん書(様式第2号)
(2) 前号の学校の過去3ケ年間の学業成績証明書又は指導要録の写
(4) 健康診断書(様式第4号)。ただし、学校備え付けの健康診断票の写しをもつて代えることができる。
(5) 合格通知書の写し又は在学証明書
(6) 所得を証明する書類(源泉徴収票又は確定申告書の写し)
(7) その他教育委員会が必要と認める書類
2 身元保証人は本人が未成年者の場合はそのうち1名は保護者(親権を行うものまたは後見人をいう。)でなければならない。
3 第1項の願書は、条例第2条に規定する学校に入学(在学している場合は進級)する月の前月の1日から当該月の20日までの間に提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第2条 教育委員会は、条例第3条の定めるところにより提出された申請書を審査し、奨学生及び奨学金を決定する。
(選考基準)
第3条 前条の奨学生選考基準(以下「選考基準」という。)は、別に定める。
(奨学生の採用)
第4条 教育委員会が奨学生の採用を決定したときは、奨学生選定通知書(様式第5号)により本人に通知する。
(奨学金の停止、休止及び減額の通知書)
第5条 教育委員会が奨学金の停止、休止又は減額の措置を行つたときは、奨学金の停止、休止、減額通知書(様式第7号)により本人に通知する。
(奨学金の支給)
第7条 奨学金は、月毎に支給する。
(請求書の提出)
第8条 奨学生が奨学金の支給を受けようとするときは、請求書(様式第8号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(奨学金借用証書の提出)
第9条 奨学生は、卒業前に連帯保証人2人と連署して奨学金借用証書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 奨学生が卒業前に上級学校に進学しもしくは退学し、または奨学金を辞退し、もしくは廃止されたときは、前項に準じて直ちに奨学金借用証書を提出しなければならない。
3 連帯保証人は、保護者(奨学生が成年者の場合は、父母又は三親等以内の親族とする。)及び本町に住所を有し、独立の生計を営む成年者とする。
(奨学金の償還)
第10条 奨学金の償還は、次の各号に定める年度割の金額を半年賦または月賦で償還することができる。
(1) 高等学校、高等専門学校、専門学校及び短期大学を卒業したもの 据置期間 1年 8年年賦償還
(2) 大学校等卒業したもの 据置期間 1年 10年年賦償還
2 奨学金の貸与金金額又は一部を繰上げて償還することができる。
(令7教委規則5・一部改正)
(1) 災害または傷い疾病によつて償還が困難となつたとき。
(2) 高等学校、大学校、大学院またはこれらと同程度の学校に在学するとき。
(3) その他やむを得ない事由によつて償還が困難と認めたとき。
2 償還猶予の期間は前項第2号に該当するときは、その学校を終えるまで、他の号の一に該当するときは1年以内の期間とし更に事由が継続するときは、願出により期間を定めて延長することができる。
(死亡の届出)
第12条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は戸籍抄本及び奨学金借用証書を添えてその事由の生じた日から10日以内に届出なければならない。奨学生であつた者が死亡したときも同様とする。
(奨学金の減免)
第13条 奨学生または奨学生であつた者が奨学金返還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除する。
(奨学生原簿)
第14条 教育委員会は奨学生の状況を明らかにするため奨学生原簿(様式第12号)を備付けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年3月28日から適用する。
附則(昭和45年7月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月17日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、滝上町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施行日(平成28年1月1日)から適用する。
附則(令和2年3月13日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年11月17日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の規則により償還期間が6年で設定されている者については、本人の申請により償還期間を8年に、従前の規則により償還期間が8年に設定されている者については、本人の申請により償還期間を10年に延長することができる。
3 前項の規定にかかわらず、施行日時点において償還の滞納がある者については、前項の適用を受けることができない。











