○滝上町情報公開事務取扱要綱
平成14年5月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1 滝上町情報公開条例(以下「条例」という。)及び滝上町情報公開条例施行規則(以下「施行規則」という。)に定める情報公開に関する事務処理については、別に定めがある場合を除き、この要綱に定めるところにより行うものとする。
(情報公開の総合窓口)
第2 情報公開制度の統一的かつ円滑な運営と利用者の利便を図るため、情報公開の総合窓口を総務課(以下「総務課」という。)に設置する。
(情報開示の事務分担)
第3 情報開示の事務分担は、次のとおりとする。
総務課で行う事務
(1) 公文書の開示に係る案内及び相談に関すること。
(2) 公文書開示事務に係る連絡、調整に関すること。
(3) 公文書開示請求書(以下「請求書」という。)の受付及び通知書の送付に関すること。
(4) 公文書の写しの交付に要する費用の徴収に関すること。
(5) 公文書開示請求に対する処分についての審査請求書の受付及び通知書の送付に関すること。
(6) 滝上町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会の運営に関すること。
(7) 情報公開についての連絡、調整に関すること、及びその他制度運営に関し必要な事項
主管課で行う事務
(1) 公文書の開示に係る案内及び相談に関すること。
(2) 公文書開示事務に係る連絡、調整に関すること。
(3) 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)のあつた公文書の検索及び特定に関すること。
(4) 開示請求のあつた公文書の開示及び非開示に関すること。
(6) 公文書開示等決定通知書の写し及び公文書の写しの作成及び総務課への当該写しの提出に関すること。
(7) 条例第15条に規定する第三者に関する情報に係る意見の聴取に関する書類の作成及び処理に関すること。
ア 第三者に関する情報が記録されている公文書開示に関する意見照会書(施行規則第8号様式)に関すること。
イ 第三者に関する情報が記録されている公文書開示に関する意見書(施行規則第9号様式)に関すること。
ウ 第三者に関する情報が記録されている公文書開示に関する決定通知書(施行規則第10号様式)に関すること。
(8) 審査請求に対する開示、非開示の再検討に関すること。
(9) 審査会の開催依頼及び資料作成に関すること。
(10) 情報公開制度を推進するための情報提供に関すること。
(11) その他情報公開制度の運営に関し必要な事項
(公文書の開示事務)
第4 公文書の開示の請求、決定に係る事務の流れについては、次に掲げる各号及び「別図1」並びに「別図2」のとおりとする。
(1) 請求内容の確認等
開示請求があつた場合は、請求の趣旨、内容等を十分に聴取し、開示請求として対応すべきものであるかどうかを確認するものとする。なお、公文書の開示請求によるまでもなく、資料の提供により開示請求の趣旨に応えられるときは、当該資料の情報提供により対応するものとする。
(2) 他の制度による公文書の閲覧等との調整
(3) 公文書が不存在である場合の取扱い
請求のあつた公文書が不存在であることが明らかな場合は、請求者にその旨を説明すること。ただし、請求書を受付した後に不存在が判明した場合は、請求者に対し公文書不存在通知書(施行規則第7号様式)を送付するものとする。
(請求書の受付)
第5 請求書の受付については、総務課で行うこと。なお、請求を受ける際に当該請求書各欄の記載が適正であり、かつ、公文書が存在するか否かを確認すること。
2 請求書の提出があつたときは、当該請求書を提出した者(以下「請求者」という。)が開示請求権の主体となり得る個人又は法人その他の団体等であるかどうかを確認するものとする。
3 開示請求に係る公文書については、主管課と十分に連絡を取り、当該公文書の存在の有無を確認するとともに、可能な限りその名称又は内容等を特定するものとする。
4 公文書開示請求書の記載要領(施行規則第1号様式関係)
(1) 請求書の受付に当たつての留意事項
ア 請求者の氏名については、記名のほかに押印は必要ないこと。
イ 同一の主管課に同一人から複数の開示請求があつた場合は、「請求に係る公文書の名称又は内容」欄に記入できる範囲で、1枚の請求書により受付けることができること。
ウ 請求者が障害等により請求書に必要事項を記載することが困難であると認められる場合は、請求書の提出を要しないものとする。この場合は、職員が請求書に記載すべき事項を聴き取りによつて記入し、これを請求者に読み聞かせて確認の上受付けるものとする。
(2) 請求書の各欄の確認事項
ア 住所、氏名、電話番号が記入されていること。また、町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体にあつては、事業所等の所在地、法人等の名称、法人等の代表者の氏名が記入されていること。
イ 「連絡先」欄は、請求者が法人その他団体の場合にあつては、担当者の氏名及び電話番号、個人の場合にあつては本人と連絡が取れる電話番号が記入してあること。
ウ 「請求に係る公文書の名称又は内容」欄は、開示請求の対象となる公文書を特定し、検索することができる程度に具体的に記入してあること。なお、記載されている内容で、主管課に問い合わせをし、公文書が特定できない場合は請求内容をよく聴き取り特定できるよう努め、公文書特定後はこの欄の補筆を求めること。
エ 「公文書の開示を請求できるものの区分」欄で町内に住所を有する者とは、町内に生活の本拠を有する個人の場合である。生活の本拠とは、原則として、住民基本台帳に記載されている住所又は外国人登録原票に記録されている居住地その他生活の本拠としている場合を含むものであり請求者とこの欄の内容が一致しているかどうかを確認すること。
オ 「備考」欄には、請求者が郵送による公文書の写しの交付を希望する場合などに、適宜必要な事項を記入するものとする。
(3) 請求書の補正
請求書の記入欄に記入漏れ又は不明な箇所がある場合には、請求者に対して、当該箇所を補筆し、又は訂正するよう求めるものとする。
(4) 開示の区分
ア 閲覧又は写しの交付なのか、又は両方であるかを確認すること。
イ 写しの交付については、郵送希望の有無を確認すること。
ウ 郵送料は、請求者負担であることを請求者に確認すること。
5 郵便等により送付された請求書の取扱い等
郵便又はファクシミリにより送付された請求書については、当該請求書に開示請求の年月日、請求者の住所及び氏名又は名称及び所在地、開示請求に係る公文書の名称及び内容その他請求者において記入すべき事項が記入されているときはこれを受付けるものとする。この場合不備な点が軽易なときは請求者の了解を得た上で、職員が補正できるものとする。なお、条例第10条は、開示請求をしようとするものは請求書を提出しなければならない旨を定めているので、電話又は口頭による開示請求は受付けないものとする。
6 請求書を受付けた場合の説明等
請求書を受付けたときは、当該請求書の「受付年月日」欄に受付けた年月日を記入し受付印を押し、「担当課等」欄に事務担当課等の名称及び電話番号を記入し、その写しを請求者に交付するとともに、次の事項について説明するものとする。ただし、郵便又はファクシミリにより請求書の送付を受けたときは、速やかに次の事項を記載した書面とともに当該請求書の写しを請求者に送付するものとする。
(1) 公文書の開示は、開示等の決定に日時を要するため受付けと同様には行われないこと。
(2) 開示等の決定は、請求を受付けた日の翌日から起算して14日以内に行うが、やむを得ない理由があるときは、その期間を延長することがあり、この場合には公文書開示期間延長通知書により、速やかに請求者に通知すること。
(3) 公文書の開示を実施する場合の日時及び場所は、公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書(以下「開示決定の通知書」という。)により指定すること。
(4) 公文書の写しの交付には費用の負担が必要であること。
7 主管課の特定
(1) 総務課の職員は、請求書が提出されたとき、請求内容に係る主管課を特定し、確認を行うこと。
(2) 主管課を特定する場合は、次の点に留意すること。
ア 請求のあつた開示情報が、2課以上で管理されているときは、開示情報を作成した課を開示請求の対象となる主管課とすること。
イ 請求のあつた開示情報が、2課以上に分かれて存在する場合は、当該請求に係る事務を所管する課をもつて主管課とする。ただし、前アにかかわらず開示情報の特定ができず、2課以上に関係する内容の請求については、関係する課で協議の上、主管課を特定すること。
(受付後の請求書の扱い)
第6 請求原本又は写しの送付
総務課の職員は、請求書を受付したときは、速やかに当該請求書の原本を主管課に送付することとし、総務課では当該請求書の写しを保管すること。
2 主管課における開示、非開示の決定事務
(1) 開示請求に係る公文書の検索
請求書が送付されたときは、その内容を確認し、開示請求に係る公文書を速やかに検索するものとする。
(2) 公文書の存否を明らかにしない決定
(1)の定めにかかわらず、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体及び名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしない決定を行うものとする。
(3) 不存在通知
開示請求に係る公文書が存在しないときは、速やかに不存在である旨の通知をするものとする。
(4) 開示等の決定
開示請求に係る公文書を特定したときは、条例第6条各号に該当するか否かを検討し当該公文書についての開示等の決定を速やかに行うものとする。
(5) 協議
請求のあつた公文書が2課以上に関係する場合には、必要に応じて当該関係各課と口頭又は書面により協議すること。
(6) 開示、非開示決定の期間延長
やむを得ない理由により、請求書を受付した日の翌日から起算して14日以内に開示又は非開示の決定をできないときは、期間の満了日の翌日から起算して14日を限度として、決定期間を延長できる。この場合、次のことに留意すること。
ア 決定期間の延長は、やむを得ない理由があることを想定しており、安易に決定期間を延長することがないよう、慎重にすること。
イ 決定期間の再延長は、できないものとする。
(7) 開示、非開示等の決定の起案文書の添付書類
開示、非開示等の決定の起案文書には、当該開示請求された公文書の写し、請求書の写し、公文書開示等決定通知書の案、第三者に関する情報が記録されている公文書開示に関する意見書及び、第三者に関する情報が記録されている公文書開示決定通知書の案を添付すること。
3 公文書開示決定通知書の記載要領(施行規則第3号様式関係)
(1) 「公文書の名称」
公文書の名称欄には、請求のあつた公文書の名称等を正確に記入すること。この場合、1通の公文書開示決定通知書等に複数の名称等を記入することができる。ただし、開示を求める行政情報が明らかに2課以上にまたがる場合は、個々に記入すること。
(2) 「開示の日時及び場所」欄
開示の日時は、公文書開示決定通知書等が請求者に到達するまでの日数を考慮した上で、通常の勤務時間内の日時を指定すること。この場合、請求者と事前に電話等により打合せを行うなどして、都合のよい日時を指定するよう努めるとともに、総務課職員ともあらかじめ開示の日時を調整すること。
4 公文書部分開示決定通知書の記載要領(施行規則第4号様式関係)
(1) 「開示しない部分の概要及び理由」欄は、公文書の一部を開示しないと決定した当該一部がどのような公文書であるかがわかるよう情報の概要を記入する(この欄に記入しきれない場合は、別紙に記載すること。)。また、理由は開示しないことができる公文書の根拠規定を列挙するとともに、列挙した根拠規定ごとに非開示とする理由をできるだけ具体的に記載すること(この欄に記入しきれない場合は、別紙に記載すること。)。
(2) 「開示しない部分を開示することができる期日」欄は、公文書の一部の開示をすることと決定した場合において、一定の期間の経過により条例第7条第1項各号に規定する事由が消滅することが確実であつて、その期日が明らかであるときは、その期日を記入すること。
(3) 「公文書の名称」及び「開示の日時及び場所」欄の記載は、前記3―(1)(2)に準じること。
5 公文書非開示決定通知書の記載要領(施行規則第5号様式関係)
(1) 「開示しない理由」欄は、開示しないことができる公文書の根拠規定を列挙するとともに、列挙した根拠規定ごとに非開示とする理由をできるだけ具体的に記載すること(この欄に記入しきれない場合は、別紙に記載すること。)。
(2) 「開示することができる期日」欄は、公文書の開示をしないことと決定した当該公文書について、一定の期間の経過により条例第7条第1項各号に規定する事由が消滅することが確実であつて、その期日が明らかであるときは、その期日を記入すること。
(3) 「公文書の名称」欄は、開示請求のあつた公文書の名称を正確に記入すること。
6 公文書開示決定期間延長通知書の記載要領(施行規則第2号様式関係)
(1) 「公文書の名称」欄は、開示請求のあつた公文書の名称を正確に記入すること。
(2) 「条例第11条第2項本文に規定する決定期日」欄は、請求があつた年月日及び請求を受付けた日の翌日から起算して14日目の年月日を記入すること。
(3) 「延長の理由及び延長後の決定期間」欄は、請求者が納得できるよう、やむを得ない理由により決定期間を延長しようとする具体的な理由を記入すること。なお、決定期間は、当初の期間の満了する日の翌日から起算して14日以内の日数とし、開示等決定期間の延長は、できるだけ短い期間にとどめるものとすること。
7 公文書の存否を明らかにしない決定通知書の記載要領(施行規則第6号様式関係)
(1) 「請求に係る公文書の名称又は内容」欄は、当該請求書の同欄を転載すること。
(2) 「存否を明らかにしない理由」欄は、明らかにできない理由を記入すること。
8 公文書不存在通知書の記載要領(施行規則第7号様式関係)
(1) 「請求に係る公文書の名称又は内容」欄は、当該請求書の同欄を転載すること。
(2) 「不存在の埋由」欄は、請求に係る公文書が不存在であることの具体的な理由を記入すること。
9 公文書の開示決定通知書等の送付
(1) 主管課は、公文書の開示請求に係る公文書を開示する旨又は開示しない旨決定をした場合や決定の延長をした場合等は、速やかに公文書開示決定通知書、公文書非開示決定通知書、公文書開示決定期間延長通知書、公文書の存否を明らかにしない決定通知書及び公文書不存在通知書を作成し、当該通知書を総務課に提出すること。
(2) 総務課の職員は(1)により提出を受けた通知書を請求者に送付するものとする。
(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)
第7 開示請求があつた公文書に、実施機関以外の情報が記載されている場合には、条例第15条第1項で「必要があると認められるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くものとする。」と規定しており、主管課は、開示等の決定及び公文書の存否を明らかにしない決定に係る判断を慎重かつ公正に行うために実施するものであるので、必要に応じて第三者から意見を聴くものとする。
(1) 意見の聴取の方法
2 意見の聴取事項
(1) 法人その他団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書については、権利利害の侵害の有無及び開示した場合の影響
(2) 国、道、他の市町村に関する情報が記録されている公文書については、協力信頼関係への影響の有無、事務又は事業の公正又は円滑な実施の困難性の有無
3 意見の取扱い
第三者についての意見を聴取した場合は、その意見に拘束されることはないが、意見を参考としたうえで、開示、非開示等の決定をしなければならない。
4 意見聴取後の通知
主管課は、意見聴取後、開示の決定をしたときは、第三者に関する情報が記録されている公文書開示決定通知書(施行規則第10号様式)により当該第三者に通知できるように当該通知書を総務課に提出し、総務課の職員は当該通知書を第三者に通知するものとする。
(公文書の開示の方法)
第8 公文書等の閲覧は、次のとおりとする。
(1) 文書、図面及び写真(以下「文書等」という。)の閲覧は、原則として当該文書等の原本を閲覧に供することにより行うものとする。ただし、文書等の一部を閲覧に供する場合において、当該文書等を開示する部分と開示しない部分とに分離することが困難であるときは、当該文書等の開示しない部分を削除するなどした写しを作成し、この写しを閲覧に供する方法により行うものとする。
(2) 電磁的記録等の閲覧
一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類する物に記録されている文書等の閲覧は、現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力した物を閲覧に供することにより行うものとする。
2 公文書の写しの交付の方法
(1) 文書等の写しの交付は、原則として、当該文書等の原本から作成した写しを交付することにより行うものとする。ただし、文書等の一部の写しを交付する場合において、当該文書等を開示する部分と開示しない部分とに分離することが困難であるときは、当該文書等の開示しない部分を削除するなどした写しの写しを作成し、この写しを交付する方法により行うものとする。
(2) 電磁的記録等による文書等の写しの交付は、現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力した物から作成した写しを交付することにより行うものとする。
(3) 公文書の写しの作成に当たつては、原則として公文書の片面ごとに原寸大の写しを1枚作成することとし、両面複写による写しの作成は行わないものとする。なお、写しの交付に際して「原本の写しであることの証明」は行わない。
3 閲覧と写しの交付の同時請求
閲覧と写しの交付を同時請求された場合の取扱いは、まず閲覧による公文書の開示を実現し、請求者に写しを必要とする箇所等の確認を得たうえで写しを作成する。なお、当初の請求が閲覧のみであつた場合でも、閲覧後に当該公文書の写しの交付を追加請求された場合は、当初から写しの交付請求があつたものとみなして交付することができるものとする。
(公文書の開示の実施)
第9 公文書の開示の実施について、次のとおりとする。
(1) 公文書の開示の日時及び場所
公文書の開示は、開示決定の通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所で主管課職員の指示のもとで実施するものとする。なお、総務課の職員は、開示の際に立ち会うものとする。
(2) 指定した日時以外の公文書の開示の実施
請求者が、やむを得ない事情により、指定した日時に公文書の開示を受けることができない場合は、請求者と連絡のうえ、指定した日時以外の日時に公文書の開示を実施することができるものとする。
(3) 開示決定の通知書の提示
公文書の開示を実施するときは、請求者に対して、開示決定の通知書の提示を求めるものとする。
(4) 公文書の写しの交付申請書
ア 公文書の写しの交付を行うときは、請求者に対して、様式第1号の公文書の写しの交付申請書の提出を求めるものとする。
イ 公文書の写しの交付申請書は、公文書の写しの交付に要する費用を徴収する総務課において保存するものとする。
(5) 費用の徴収
公文書の写しの交付申請書の提出があつた場合は、主管課において写しの作成を行い、総務課に送付し、総務課は公文書の写しの交付に要する費用を現金により収納させ、現金領収書を交付するものとする。
(6) 実施に当たつての注意事項
ア 請求された公文書を開示することにより、当該公文書が汚損又は破損するおそれがあるときは、当該公文書にかえて、当該情報を複写したもので開示することができる。
イ 公文書の開示中に請求者が公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、主管課職員及び総務課職員は、公文書の公開の中止又は禁止を命ずることができる。
(7) 情報開示請求があつた場合、総務課職員はその内容及び結果を情報開示記録簿(様式第2号)に記録するものとする。
(開示に係る手数料等)
第10 開示に係る手数料等については、次のとおりとする。
(1) 公文書の写しの交付に要する費用
条例第17条に定める公文書の写しの交付に要する費用は、公文書の写しの作成に要する費用及び公文書の写しの送付に要する費用とする。
(2) 公文書の写しの作成に要する費用の額
ア 公文書の写しの作成に要する費用の額は、職員が複写機により日本工業規格A列3番までの規格の用紙を用いて作成した場合は、その枚数に10円を乗じて得た額とし、カラー複写機等による場合は、実費とする。
イ 写しの作成及び郵送に要する費用については、原則として現金により納付させるものとする。なお、費用の徴収に係る事務は、総務課の職員が行う。
(3) 公文書の写しの交付に要する費用として徴収する収入の歳入科目は、次のとおりとする。
(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節) 雑入
(開示請求の取下げ)
第11 開示請求の取下げについては、次のとおりとする。
(1) 開示等の決定等が行われるまでの間に請求者から開示請求を取下げる旨の申出があつたときは、様式第3号の公文書開示請求取下書(以下「取下書」という。)を標準とした書面の提出を求めるものとする。
(2) 取下書の提出があつたときは、迅速に処理するものとする。なお、主管課が取下書の提出を受けたときは、その写しを総務課に送付するものとする。
(審査請求があつた場合の取扱い)
第12 審査請求があつた場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 請求者は、公文書の開示に係る決定(行政情報不存在の処分を含む。)に不服がある場合は、実施機関に対し、審査請求をすることができる。この場合、審査請求の期間は、処分を知つた日の翌日から起算して3箇月以内とする。
(2) 公文書開示審査請求書(様式第4号。以下「審査請求書」という。)をもつて行うことを要し、口頭による審査請求は認められない(行政不服審査法第19条第1項)。
2 審査請求の受付窓口
公文書の開示に係る審査請求の受付は、総務課において行うものとする。
3 審査請求の受付事務
公文書の開示に係る審査請求の受付事務は、次のとおり行うものとする。
(1) 指導
総務課の職員は、審査請求の相談を受けた場合は、次の点について指導するものとする。
ア 行政不服審査法第19条第1項の規定により、書面によるとされており、口頭での審査請求があつた場合は書面により行うよう指導すること。
イ 審査請求書には、審査請求人の押印が必要とされているので指導すること。
ウ 審査請求は、公文書非開示決定という行政処分を行つた行政庁(当該実施機関)に対して審査請求をすることとなる旨説明すること。(教示)
(2) 審査請求の受付
総務課の職員は、次の事項を確認のうえ審査請求書を受付けるものとする。
ア 請求人の押印
イ 請求人の住所、氏名及び年齢等
ウ 審査請求に係る処分の表示
エ 審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日
オ 審査請求の趣旨及び理由
カ 処分庁(実施機関)の教示の有無及びその内容
キ 審査請求の年月日
ク その他必要な書類
(3) 審査請求書の補正命令
(4) 審査請求の却下
審査請求が次の要件に該当する場合は、主管課において却下の決定を行い、総務課の職員は、速やかに公文書開示審査請求却下通知書(様式第7号)により審査請求人に通知するものとする。
ア 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合
イ 補正命令に応じなかつた場合
ウ 補正命令に定める補正期間を経過した場合
(5) 審査請求書の送付
審査請求書が提出されたときは、総務課においてその記載内容及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求の要件が満たされているときは、当該審査請求書原本を主管課に送付する。なお、総務課において写しを保管すること。
4 再検討
(1) 審査請求書の送付を受けた主管課は、当該審査請求に係る当初の決定について再検討を行うものとし、その結果を総務課に報告しなければならない。
(2) 主管課において再検討した結果、当初の決定を取り消して開示請求に応じる決定をしたときにあたつては、公文書開示審査請求容認通知書(様式第8号。以下「容認通知書」という。)により、総務課から審査請求人に対して速やかに通知するものとする。
5 審査会
(1) 当初の決定を取り消して開示請求に応ずる決定をする場合を除き、総務課の職員は、審査会に対して公文書開示審査請求に関する諮問書(施行規則第11号様式)により諮問手続を行うものとする。
(2) 主管課は、審査会に諮問しなければならない事項が発生したときは、決裁終了後、速やかに次に掲げる書類を添付し、総務課に提出しなければならない。
ア 審査請求書及び添付書類の写し
イ 請求書の写し
ウ 公文書非開示決定通知書等の写し
エ 第三者に意見を聴取した場合は、第三者に関する情報が記録されている公文書開示に関する意見照会書の写し
オ その他必要な書類(当該情報の写し)
(3) 総務課の職員は、主管課の諮問依頼に応じ、審査会に諮問する。
(4) 主管課は、審査会が必要と認めた場合は会議に出席し、説明又は必要な書類の提出を行うものとする。
6 審査請求に対する裁決等
主管課は、審査会に諮問した審査請求について答申を受けたときは、その答申を最大限に尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決について起案し、総務課に合議するものとする。
(1) 主管課は、審査請求に対する裁決等を行つた場合は、速やかに公文書開示審査請求決定通知書(様式第9号)を総務課に提出し、総務課は当該審査請求人に通知するものとする。
(2) 総務課は、審査請求について参加人がいる場合には、当該参加人に対しても、公文書開示審査請求決定通知書の謄本を送付するものとする。
(3) 総務課は、非開示決定されていた公文書が、当該審査会の答申後、開示決定に変更となつた場合、当該公文書が条例第15条の規定により第三者の意見を聴取されているものであつたときは、「審査請求による再決定」を第三者に通知するものとする。
7 対象公文書の保存期間の特例
対象公文書及び開示決定に関する公文書については、審査請求の審査期間中及び係争中に保存期間を満了した場合は、審査請求及び訴訟が結審してから5年を経過するまで保存期間を延長するものとする。
附則
この訓令は、平成14年5月29日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の滝上町情報公開事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の滝上町個人情報保護事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の滝上町固定資産評価審査委員会規程、第6条の規定による改正前の滝上町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱及び第7条の規定による改正前の納入義務者に係る徴収事務手続要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別図1
公文書開示事務の流れ

別図2
審査請求事務の流れ










