○滝上町情報公開条例施行規則
平成14年5月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町情報公開条例(平成14年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求書の記載事項等)
第2条 条例第10条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公文書の開示の区分
(2) 条例第5条に規定する公文書の開示を請求できるものの区分
(3) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容
(1) 公文書のすべてを開示する場合、公文書開示決定通知書(第3号様式)
(2) 公文書の一部を開示する場合、公文書部分開示決定通知書(第4号様式)
(3) 公文書を開示しない場合、公文書非開示決定通知書(第5号様式)
(公文書の閲覧)
第8条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ又は禁止することができる。
(費用の負担)
第9条 条例第17条第2項の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は次の通りとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 実施機関に設置してある複写機による写しの複写ができるもの(用紙規格A3版以下の規格のもの)1枚につき10円
(2) 実施機関に設置していないカラー複写機等により複写できるもの、当該複写に要する額
(3) 写しの送付に要する費用、当該郵送に要する額
2 開示公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の滝上町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の滝上町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の滝上町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の滝上町国民健康保険規則、第12条に規定する改正前の滝上町介護保険条例施行規則及び第13条の規定による改正前の滝上町後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。











