○滝上町情報公開条例
平成14年5月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた町政を一層推進し、もつて町政に対する理解と信頼を深め公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会をいう。
2 この条例において、「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によつて認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において、「公文書の開示」とは、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたつては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重されるよう取り扱うとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(情報の適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けたものは、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
(公文書の開示を請求する権利)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人及びその他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害を有すると認められるもの
(実施機関の開示義務)
第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があつたときは、開示請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該開示請求者に対し、公文書の開示をしなければならない。
(1) 個人に関する情報で、当該情報に含まれている氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、公にされている情報
イ 当該個人が公務員である場合又は、公務員であつた場合における当該情報が職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る情報
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が損なわれることと認められ、その他正当な利益を害するおそれがある情報で、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等の違法又は不当な事業活動から町民生活を守るために開示することが必要と認められる情報
(3) 情報を開示することにより、人の生命、身体、財産又は、社会的な地位の保護、犯罪の予防、その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 国又は道若しくは地方公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、町及び町と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、当該事務又は事業の遂行に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(5) 国等の協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(6) 検査、用地買収計画等の町又は国等の事務又は事業に関する情報であつて、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの
(7) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないとされている情報
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に区分することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている部分を除いて当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。
(公益上の必要による開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であつても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書の開示をするものとする。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(開示請求の手続)
第10条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。なお、開示請求が第6条のいずれにも該当しない簡易な情報であつて、公開することが通常明らかな情報については、請求書の提出を省略し、情報の提供を行うことができる。
(1) 開示請求する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求しようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者に対しその補正を求めることができる。この場合において、実施機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示の決定)
第11条 実施機関は、開示請求があつたときは、その翌日から起算して14日以内に、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。
(公文書の開示等の決定通知)
第12条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の開示をしないことと決定したときはその理由を、第7条の規定により非開示情報が記録されている部分を除いて公文書の開示をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して開示請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第13条 実施機関は、第9条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、開示請求のあつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定を行つたときは、開示請求者に対し、速やかに当該決定の理由を付し書面により通知しなければならない。
(公文書の不存在の通知)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。
2 前項の規定による開示請求に係る不存在文書で会議結果及び各種通知等を取得することが可能である場合においては、これを請求者に開示することができるものとする。なお、会議結果及び各種通知等を取得できない場合は不存在とし、その旨を通知するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により、第三者の意見を聴き、第三者が公文書の開示に反対の意志を表示した意見を述べた場合において、公文書の開示をすることを決定したときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において実施機関は、当該意見書を提出した第三者に対し開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の実施)
第16条 公文書の開示は、実施機関が第12条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
2 実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該開示公文書に支障があると認められるとき、第7条の規定による開示を行うとき及びその他合理的な理由があるときは、当該開示公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。
(費用の負担)
第17条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は滝上町手数料条例の規定にかかわらず閲覧は無料とする。
2 開示公文書の交付を受ける場合の当該開示公文書の写しの交付に要する費用は開示請求者の負担とする。
(1) 当該審査請求が明らかに不適法である場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について第三者が開示に反対する意見を述べているときを除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、滝上町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問をした旨の通知をしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 第15条第2項の規定に基づき開示に反対する旨の意見を述べている第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者が当該公文書の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)
(諮問に対する答申の尊重)
第21条 第19条第1項の規定により諮問した実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときはこれを尊重し速やかに裁決を行わなければならない。
第22条から第25条まで 削除
第26条から第33条まで 削除
(会議の公開)
第34条 実施機関に置く付属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであつて、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、付属機関等の会議について、会議終了後、会議録を作成するよう努めなければならない。
(出資法人等の情報公開)
第35条 町が出資している法人及び団体であつて、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であつて、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があつたときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 実施機関は、第1項の規定による公開の実行性を確保するため、当該公開の具体的内容、手続きについて定める協定を出資法人等と締結する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(補助団体等の情報公開)
第36条 町から財政上の支援を受けている法人、その他団体及び個人(以下「補助団体等」という。)であつて、補助金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)を一会計年度で150万円以上受けているものは、当該補助金の内容及び使途に関する情報を説明する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、補助団体等が保有する文書であつて、実施機関が管理していないものについて、その閲覧、又はその写しの交付の申出があつたときは、補助団体等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 実施機関は、補助団体等に対して補助金の交付を行うときは、第1項の規定による公開の実行性を確保するため、当該公開の具体的内容、手続等に関する補助条件を付す等、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(情報提供の総合的推進)
第37条 実施機関は、その保有する情報を正確で分かりやすく町民の利用に供するため、情報提供施策の充実に努めるものとする。
(情報の管理)
第38条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用のため、情報を適正に管理しなければならない。
(制度の周知)
第39条 実施機関は、町民がこの条例に定める情報公開に関する諸制度を適正かつ有効に活用できるよう、この条例の目的、内容等について周知を図るよう努めるものとする。
(他の制度との調整)
第40条 この条例の規定は、法令等の規定による公文書の閲覧若しくは縦覧又は、当該公文書の謄本、抄本等の交付を求めることができる場合については適用しない。
2 この条例は、図書館、その他これに類する町の施設が、町民の利用に供することを目的として保有している公文書の開示については適用しない。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年3月24日条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月7日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。