○滝上町雑用水及びかんがい用水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町雑用水及びかんがい用水施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の管理)
第2条 給水装置の使用者は水が汚染されることのないよう、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときはただちに町長に届け出なければならない。
2 給水装置の管理の費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(衛生上の措置)
第3条 委託管理者は、次の各号に掲げる衛生上必要な措置を講じるものとする。
(1) 取水施設、浄水配水施設は常に清潔にし、水の汚染防止を十分にすること。
(2) 雑用水施設により供給される水は、厚生労働省令(昭和53年省令第56号)の水質基準に関する規定を準用する。
(使用中止、変更等の届出)
第4条 給水装置の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に変更届を提出しなければならない。
(1) 給水装置の使用を休止または廃止するとき。
(2) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き継いで使用するとき。
(3) 給水装置の用途に変更があつたとき。
(管理の委託)
第6条 条例第12条の規定による管理の委託は、町長が別に定める委託契約書により管理業務を行わせるものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 滝上町雑用水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年規則第7号)は廃止する。



様式第3号 略