○滝上町雑用水及びかんがい用水施設の設置及び管理に関する条例
平成14年3月19日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、滝上町の農業振興を図るため滝上町が農林水産省から管理委託及び譲渡を受けた雑用水、かんがい用水施設及び滝上町が設置した雑用水施設の管理及び給水その他必要な事項について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「雑用水施設」とは、雑用水の取水施設、導水管路、浄水配水施設、及び配水管路をいう。
(2) 「かんがい用水施設」とは、かんがい用水の取水施設、ファームポンド、用水路をいう。
(3) 「給水装置」とは、雑用水の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具並びにかんがい用水の用水路から分岐する分水栓、配水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水区域)
第3条 給水区域は、大正、滝下、雄鎮内、滝美町の一部、幸町の一部、南札久留の一部、白鳥、一区、二区、三区、滝西の一部、茂瀬及び四区とする。
(給水装置の工事の申し込み等)
第4条 給水装置の新設、改造または撤去(以下「工事」という。)をしようとするものは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(工事の施行及び検査)
第5条 工事の設計及び施行は、滝上町水道給水条例(昭和37年条例第20号。以下「給水条例」という。)第12条の規定を準用する。
2 給水装置の構造及び材質は、給水条例第16条の規定を準用する。
(工事の費用負担)
第6条 給水装置の工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が町費で施行することを適当と認めた場合は、この限りでない。
(給水の原則)
第7条 給水の原則は、給水条例第21条を準用する。
(給水の目的以外の使用禁止)
第8条 かんがい用水施設から給水された水は、農業用水以外に使用することはできない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(給水の申込み)
第9条 給水を受けようとするものは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(給水の停止)
第10条 町長は次のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。
(1) 使用料を納期限内に納入しないとき。
(使用料)
第11条 雑用水及びかんがい用水施設から給水を受けるものは、雑用水及びかんがい用水使用料(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。
2 使用料は別表のとおりとする。ただし、301頭以上の使用料は、次に定めるところにより算定した額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。1,980円+(頭数×75円×1.10)
3 町長は特別な事情があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
4 使用料は納入通知書により徴収する。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(管理の委託)
第12条 町長は、雑用水及びかんがい用水施設の管理業務を委託させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 滝上町雑用水施設の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第11号)は廃止する。
附則(平成25年3月14日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の滝上町雑用水及びかんがい用水施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
雑用水(1月につき) | ||
区分 | 使用料 | 摘要 |
無畜農家 | 1,980円 | |
1頭~30頭 | 3,210円 | |
31頭~60頭 | 5,690円 | |
61頭~90頭 | 8,160円 | |
91頭~120頭 | 10,640円 | |
121頭~150頭 | 13,110円 | |
151頭~180頭 | 15,590円 | |
181頭~210頭 | 18,060円 | |
211頭~240頭 | 20,540円 | |
241頭~270頭 | 23,010円 | |
271頭~300頭 | 25,490円 | |
営業用 | 4,290円 | |
工業用 | 24,200円 | |
かんがい用水(1年につき) | ||
1給水栓 | 50,000円 | |
2給水栓以上 | 70,000円 | |
(注) 「営業用」とは、飲食店、旅館、娯楽場、病院等営業に使用するものをいう。
「工業用」とは、生産加工、その他工業に使用するものをいう。