○滝上町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成11年12月10日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町公共下水道事業受益者分担金条例(平成11年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により、公告された賦課対象区域内で排水設備等を公共ますに接続しようとする者は、排水設備等計画確認申請書と同時に公共下水道事業受益者申告書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、建築物の所有者と排水設備を設ける土地所有者が異なる場合は、その者の承諾を得て申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、他の共有者が連署して申告しなければならない。

(受益者の変更の届出)

第3条 条例第8条の規定により、新たな受益者又は土地の権利者となつた場合は、新旧の受益者又は土地の権利者がそれぞれ連署して、公共下水道事業受益者変更届(第2号様式)を変更のあつた日から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、建築物の所有者又は土地の権利者が2人以上ある場合は、前条2項の規定を準用する。

第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。

(建築物の単位)

第5条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基礎は、賦課対象区域に建築物を所有し、町水道供給メーター器を設置している場合は、その設置数1個を建築物の1戸の単位とする。ただし、1棟の建築物で複数の水道供給メーター器を設置している場合は、排水設備等を接続する公共ます1個を建築物の1戸の単位とする。

2 賦課対象区域内の建築物で水道水以外の生活水を使用している場合は、その建築物を建築物の1戸の単位とする。

(分担金の決定通知)

第6条 条例第6条第2項の規定による通知は、公共下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(以下「決定通知書」という。第3号様式)により通知する。

(分担金の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、第2条の申告をするときに公共下水道事業受益者分担金減免申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは別紙減免基準によりその適否及び減免額を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(減免の取消)

第8条 町長は、前条第2項により分担金を減免した後において、その減免事由が虚偽その他不正と判断したときは分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者に対して、公共下水道事業受益者分担金減免取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

別紙

公共下水道事業受益者分担金減免基準

1 条例第7条第1項の規定にかかるもの

分担金を徴収しない建築物

(1) 国が公共及び公用に供している施設

ア 一般庁舎、公務員宿舎及びこれらに準ずる施設

(2) 地方公共団体が公共及び公用に供している施設

ア 学校及び社会福祉施設

イ 一般庁舎、図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずる施設

ウ 公務員宿舎及び公営住宅

2 条例第7条第2項の規定にかかるもの

減免の対象となる建築物

減免率

(1) 生活保護法の規定により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者の所有する一般住宅

100分の100

(2) その他、町長が特に必要と認めた建築物

100分の50

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滝上町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成11年12月10日 規則第15号

(令和5年9月8日施行)