○滝上町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則
平成11年12月10日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町公共下水道事業受益者分担金条例(平成11年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、他の共有者が連署して申告しなければならない。
第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。
(建築物の単位)
第5条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基礎は、賦課対象区域に建築物を所有し、町水道供給メーター器を設置している場合は、その設置数1個を建築物の1戸の単位とする。ただし、1棟の建築物で複数の水道供給メーター器を設置している場合は、排水設備等を接続する公共ます1個を建築物の1戸の単位とする。
2 賦課対象区域内の建築物で水道水以外の生活水を使用している場合は、その建築物を建築物の1戸の単位とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
別紙
公共下水道事業受益者分担金減免基準
1 条例第7条第1項の規定にかかるもの
分担金を徴収しない建築物 |
(1) 国が公共及び公用に供している施設 ア 一般庁舎、公務員宿舎及びこれらに準ずる施設 (2) 地方公共団体が公共及び公用に供している施設 ア 学校及び社会福祉施設 イ 一般庁舎、図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずる施設 ウ 公務員宿舎及び公営住宅 |
2 条例第7条第2項の規定にかかるもの
減免の対象となる建築物 | 減免率 |
(1) 生活保護法の規定により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者の所有する一般住宅 | 100分の100 |
(2) その他、町長が特に必要と認めた建築物 | 100分の50 |










