○滝上町公共下水道事業受益者分担金条例

平成11年12月10日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づく受益者分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によつて築造される施設に汚水を流入させるため、排水設備を設ける建築物の所有者をいう。ただし、建築物の所有者と排水設備を設ける土地の所有者が異なる場合は、建築物の所有者は土地の所有者から排水設備の設置について、承諾を得ておかなければならない。

(排水区域)

第3条 町長は、排水区域を定めたときは当該区域を公告し、これを表示した図面を役場において一般の縦覧に供さなければならない。公告した内容を変更した場合も同様とする。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の額は、建築物1戸につき50,000円と定める。ただし、2世帯以上が入居可能な集合建築物については、1世帯目分を建築物1戸とみなし2世帯目以降の分担金の額は、入居の有無にかかわらず1世帯当たり10,000円を加算する。又公共ますが2個以上の建築物については、2個以降の分担金の額は、接続の有無にかかわらず1個当り10,000円を加算する。

2 分担金の算定基礎となる建築物の単位は、規則で定める。

(賦課対象区域)

第5条 町長は、毎年度当初にそれ以降に分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は前条の公告があつた区域内の受益者で排水設備を公共ますに接続する者に対し、規則で定める方法により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なくその額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共及び公用に供している施設については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、受益者について特別の事情が認められるときは、分担金を減免することができる。

(受益者に変更があつた場合の取り扱い)

第8条 受益者分担金の納入以降に受益者の変更があり、その旨町長に届け出があつた場合は、新たに受益者となつた者が従前の受益者の権利を継承するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町公共下水道事業受益者分担金条例

平成11年12月10日 条例第20号

(平成11年12月10日施行)