○滝上町公園条例施行規則
昭和61年5月7日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町公園条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開園期間)
第2条 公園の開園期間は、5月から10月までとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、開園期間を変更することができる。
(使用対象者)
第3条 条例第3条に規定する施設の使用者は、次の要件を備えなければならない。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 町税等公共料金を滞納していない者であること。
(使用料の納付)
第5条 条例第4条に規定する使用料は、町長の指定する日までに納付しなければならない。
2 許可を受けた者の責に帰すことのできない事由により、許可に係る使用ができなくなつた場合その他町長が特に必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を返還することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。




