○滝上町公園条例施行規則

昭和61年5月7日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町公園条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開園期間)

第2条 公園の開園期間は、5月から10月までとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、開園期間を変更することができる。

(使用対象者)

第3条 条例第3条に規定する施設の使用者は、次の要件を備えなければならない。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 町税等公共料金を滞納していない者であること。

(許可申請の様式)

第4条 条例の規定によつて提出すべき次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条の規定による使用の許可申請書 第1号様式

(2) 条例第5条の規定による行為の許可申請書 第2号様式

(使用料の納付)

第5条 条例第4条に規定する使用料は、町長の指定する日までに納付しなければならない。

2 許可を受けた者の責に帰すことのできない事由により、許可に係る使用ができなくなつた場合その他町長が特に必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条第2項の規定により減免を受けようとするものは、第3号様式による使用料減免申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第7条 町長は、条例第3条又は第5条の規定により許可した者に対し第1号様式又は第2号様式の許可証を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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滝上町公園条例施行規則

昭和61年5月7日 規則第14号

(平成3年4月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和61年5月7日 規則第14号
平成元年3月30日 規則第5号
平成3年4月25日 規則第4号