○香りの里たきのうえ設置条例施行規則

平成12年6月28日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、香りの里たきのうえ設置条例(昭和53年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 条例第5条規定する物販販売所または屋外売店を利用しようとする者は、次の要件を備えなければならない。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 町税等公共料金を滞納していない者であること。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条に規定する物産販売所を利用しようとする者は、物産販売所利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。また、屋外売店を利用しようとする者は、屋外売店利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 前条の規定による利用許可申請があったときは、指定管理者は、その内容を審査し、審査の結果適当と認めたときは、利用許可を決定し、当該申請者に物産販売所利用許可書(様式第3号)または屋外売店利用許可書(様式第4号)により、不適当と決定した者については理由を付してその旨を通知するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第5条に規定する利用料は、指定管理者の指定する日までに納付しなければならない。

2 許可を受けた者の責に帰すことのできない事由により、許可に係る利用ができなくなつた場合その他指定管理者が特に必要と認める場合においては、利用料の全部又は一部を返還することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(滝上町物産館管理規則の廃止)

2 滝上町物産館管理規則(昭和55年規則第8号)は、廃止する。

(平成28年9月6日規則第18号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

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香りの里たきのうえ設置条例施行規則

平成12年6月28日 規則第43号

(平成28年10月1日施行)