○香りの里たきのうえ設置条例

昭和53年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 滝上町における物産加工品の展示・即売及び斡旋をして販路の拡大をはかり、物産加工業者の経営安定と経営の合理化・近代化を促進するため、香りの里たきのうえを設置する。

(位置)

第2条 香りの里たきのうえの位置は、次のとおりとする。

紋別郡滝上町字オシラネップ原野4130番地

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物産販売所 香りの里たきのうえ施設内の物産加工品の販売を行う売店をいう。

(2) 屋外売店 香りの里たきのうえ敷地内に常設している軽飲食売店及び農産品売店をいう。

(管理)

第4条 香りの里たきのうえの管理運営業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、前項の管理運営について、必要に応じ予算の範囲内において委託料を支払うものとし、また、管理運営上必要な条件を附し、制限を設けることができる。

(利用料金)

第5条 香りの里たきのうえの物産販売所及び屋外売店の利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定めることができる。この場合において利用料金の額は、別表に規定する額の範囲内とする。

2 指定管理者は利用料金を決定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ町長に対し承認申請をしなければならない。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第6条 屋外売店の利用者は、建物施設等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月17日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月6日条例第17号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(円)

区分

利用料

備考

物産販売所

物産販売品

売上額に100分の20を乗じて得た額


屋外売店

軽飲食売店

均等割 21,730

面積割(建物面積1m2当り) 5,040

1使用期間(4月1日から11月30日)につき

農産品売店

均等割 2,720

面積割(建物面積1m2当り) 630

4月1日から11月30日までの間に1箇月につき

備考(屋外売店利用料の算出方法)

1 利用料=均等割の額+面積割の額

2 面積割計算に係る面積に1m2未満の端数があるときは、これを切り上げし、面積割の額に10円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

香りの里たきのうえ設置条例

昭和53年3月16日 条例第3号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 商工・観光
沿革情報
昭和53年3月16日 条例第3号
平成9年3月17日 条例第18号
平成12年6月28日 条例第60号
平成21年3月12日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第5号
平成28年9月6日 条例第17号